桐生市SDGs推進事業補助金
SDGs推進事業補助金は、桐生市SDGsパートナーが市内でSDGsを推進しようとする事業に対して、経費の一部を補助するものです。
申請受付期間
令和7年4月1日(火曜日)〜令和8年1月30日(金曜日)
注:先着順で受け付けます。
注:郵送では受け付けできません。
注:土曜日・日曜日・祝日・年末年始は受け付けできません。
注:事業着手前に交付申請が必要です。
予算額
50万円(予算の範囲内)
補助率及び補助限度額
連携して事業を行うパートナーの数 |
補助率 |
補助限度額(1,000円未満切り捨て) |
---|---|---|
1(連携のない単独事業) |
1/3 |
5万円 |
2 |
1/2 |
10万円 |
3以上 |
2/3 |
15万円 |
補助対象事業
桐生市SDGsパートナーに登録されている事業者が実施する次の事業
- 単独のパートナーが実施するSDGs推進に資する事業であって、2以上のSDGsのゴールの達成に寄与するもの、または、2以上のパートナーが連携して実施するSDGs推進に資する事業であって、3以上のSDGsのゴールの達成に寄与するもの
- 市内で実施され、市民のSDGs推進にかかる意識の向上に資する事業
- 新規の事業または既存の事業に新たな視点や工夫を加えたもの
補助対象経費
補助対象経費 |
備考 |
---|---|
報償費 | 外部講師等への謝金 |
旅費 | 外部講師等への費用弁償に限る |
需用費 |
単価が3万円未満の事務用品、光熱水費、消耗品費、材料費、コピー代、パンフレット等の印刷費等 |
役務費 |
郵便料、活動上必要な保険料、イベントの告知に係る広告料 等 |
手数料 | 振込手数料、クリーニング代、ごみ処理手数料 等 |
使用料・賃借料 | 会場使用料、機材借上料 等 |
委託料 | 業務の一部を他の団体等に委託する費用 |
その他市長が特に必要と認めたもの |
申請方法
補助事業の流れについては、「手続きの手引き」をご覧ください。
交付申請時に必要なもの
下の交付申請書類をSDGs推進課(市役所3階)へ直接提出してください。
注:提出していただく書類は返却できません。必要な場合はあらかじめ写しをお取りください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 事業者等概要書(様式第4号)
- その他参考資料(事業内容が具体的にわかる資料)
申請に係る審査のため、市が申請者の市税等の納付状況等について確認しますのでご了承ください。
完了報告時に必要なもの
補助金交付決定を受け、SDGs推進に資する事業を実施、完了したときは、下の完了報告書類をSDGs推進課(市役所3階)へ提出してください。
注:事業完了後30日以内または令和8年3月31日(火曜日)のいずれか早い日までに提出してください。
- 事業完了報告書(様式第8号)
- 補助対象経費の支出を証明する書類の写し(請求書・領収書等)
- 事業の実施状況を撮影した写真
- 本事業のために活用した広告媒体の写し
- その他市長が必要と認める書類
請求時に必要なもの
補助金額の確定を受けたときは、下の請求書類をSDGs推進課(市役所3階)へ提出してください。
- 補助金交付請求書(様式第10号)
注:補助金交付請求書に不備がなければ、おおむね1か月を目安に指定する口座に振り込みます。
補助事業を中止または変更する場合
中止または変更の手続きが必要ですので、SDGs推進課へ連絡してください。
申請書式等
下記の申請書類をダウンロードしてお使いください。
-
(様式第1号)補助金交付申請書 (Word 18.6KB)
-
(様式第1号)補助金交付申請書 (PDF 77.5KB)
-
(様式第2号)事業計画書 (Word 16.1KB)
-
(様式第2号)事業計画書 (PDF 56.1KB)
-
(様式第3号)収支予算書 (Word 16.8KB)
-
(様式第3号)収支予算書 (PDF 57.0KB)
-
(様式第4号)事業者等概要書 (Word 15.9KB)
-
(様式第4号)事業者等概要書 (PDF 58.9KB)
-
(様式第8号)事業完了報告書 (Word 19.0KB)
-
(様式第8号)事業完了報告書 (PDF 123.5KB)
-
(様式第10号)補助金交付請求書 (Word 17.0KB)
-
(様式第10号)補助金交付請求書 (PDF 81.9KB)
その他
- 虚偽その他不正な行為により補助金の交付決定を受けた場合、補助金を他の用途に使用した場合、または交付要綱の規定に違反した場合は、補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことがあります。
このとき、既に補助金が交付されている場合は、補助金の全部または一部の返還を求めます。 - 補助金を受けた事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、この補助事業を実施した年度の翌年度から5年間保管してください。
- 補助金の交付にあたっては、必要に応じて現地調査を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。
- 申請手続を第三者に依頼したことによるトラブル等については、一切責任を負いません。
補助金申請等受付・問い合わせ先
市民生活部 SDGs推進課 ゆっくりズムのまち桐生推進担当(市役所3階)
電話:0277-32-4200
ファクシミリ:0277-43-1001
Eメール:sdgs@city.kiryu.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 SDGs推進課 ゆっくりズムのまち桐生推進担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4200
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。