引っ越しのときの各種手続き
住所の変更
水道
印鑑登録
転出するとき
印鑑登録証を返却してください。
※ 新住所地で印鑑登録が必要な場合は、転入後に印鑑登録をしてください。
市内転居の場合
手続きの必要はありません。
国民年金加入者
転出・市内転居のいずれの場合も桐生市での手続きは不要です。
※ 転出の場合は、新住所地で住所変更の手続きをしてください。
国民健康保険、退職者被保険者証
- 転出の場合は、保険証を返却してください。
※ 新住所地で加入の手続きをしてください。 - 市内転居の場合は、住所変更の手続きの際に保険証をお持ちください。
福祉医療費受給者証
- 転出の場合は、受給者証を返却してください。(転出年月日をもって資格が無くなります。)
※ 新住所地で受給者証の交付を受けてください。 - 市内転居の場合は、住所変更の手続きをしてください。
長寿(後期高齢者)医療被保険者証
- 転出の場合は、受給者証を返却してください。(転出年月日をもって資格が無くなります。)
※ 新住所地で受給者証の交付を受けてください。 - 市内転居の場合は、住所変更の手続きをしてください。
介護保険証
- 転出の場合は、保険証を返却してください。(転出年月日をもって資格が無くなります。)
※ 認定者または申請中の方は、新住所地で資格者証を持参のうえ、手続きをしてください。 - 市内転居の場合は、住所変更の手続きをしてください。
小・中学校
- 転出の場合は、在学中の学校で在学証明書を取得してください。
※ 新住所地で、在学証明書を持参のうえ、手続きをしてください。 - 市内転居して学校区が変わる場合は、転校前の学校で交付された入学通知書を持参し、転校先の学校で手続きをしてください。
児童手当
- 転出の場合は、児童手当消滅届を提出してください。(児童手当用の所得証明書を税証明交付コーナーでお取りください。)
※ 新住所地で、所得証明書を持参のうえ、手続きをしてください。 - 市内転居の場合は、住所変更の手続きをしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:戸籍担当 0277-32-3596
住民担当 0277-32-3636
住民担当(各種証明書)0277-32-3637
住民担当(旅券)0277-32-3664
住民担当(マイナンバー)0277-32-3692
年金担当 0277-32-3565
おくやみコーナー 0277-32-3557
ファクシミリ:0277-43-1001
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