引っ越しのときの各種手続き

ページ番号1018632  更新日 令和3年3月10日

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住所の変更

水道

印鑑登録

転出するとき

印鑑登録証を返却してください。
※ 新住所地で印鑑登録が必要な場合は、転入後に印鑑登録をしてください。

市内転居の場合

手続きの必要はありません。

国民年金加入者

転出・市内転居のいずれの場合も桐生市での手続きは不要です。
※ 転出の場合は、新住所地で住所変更の手続きをしてください。

国民健康保険、退職者被保険者証

  • 転出の場合は、保険証を返却してください。
    ※ 新住所地で加入の手続きをしてください。
  • 市内転居の場合は、住所変更の手続きの際に保険証をお持ちください。

福祉医療費受給者証

  • 転出の場合は、受給者証を返却してください。(転出年月日をもって資格が無くなります。)
    ※ 新住所地で受給者証の交付を受けてください。
  • 市内転居の場合は、住所変更の手続きをしてください。

長寿(後期高齢者)医療被保険者証

  • 転出の場合は、受給者証を返却してください。(転出年月日をもって資格が無くなります。)
    ※ 新住所地で受給者証の交付を受けてください。
  • 市内転居の場合は、住所変更の手続きをしてください。

介護保険証

  • 転出の場合は、保険証を返却してください。(転出年月日をもって資格が無くなります。)
    ※ 認定者または申請中の方は、新住所地で資格者証を持参のうえ、手続きをしてください。
  • 市内転居の場合は、住所変更の手続きをしてください。

小・中学校

  • 転出の場合は、在学中の学校で在学証明書を取得してください。
    ※ 新住所地で、在学証明書を持参のうえ、手続きをしてください。
  • 市内転居して学校区が変わる場合は、転校前の学校で交付された入学通知書を持参し、転校先の学校で手続きをしてください。

児童手当

  • 転出の場合は、児童手当消滅届を提出してください。(児童手当用の所得証明書を税証明交付コーナーでお取りください。)
    ※ 新住所地で、所得証明書を持参のうえ、手続きをしてください。
  • 市内転居の場合は、住所変更の手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。