住宅用火災警報器 どこに設置すればいいの?

ページ番号1005059  更新日 平成28年1月24日

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設置場所は下記のとおりです。

義務有り(煙式)

  • 寝室:子ども部屋や居室でも就寝に使用する場合は設置する。
  • 階段:寝室が1階にしかない場合は階段には設置しなくてもよい。

義務無し(注:熱式)

  • 台所:設置義務のある市町村もあります。

注:各市町村の条例により異なりますが、台所には設置義務はありません。
しかし、熱式の警報器の設置が努力目標となっていますのでよろしくお願いします。

平屋建て住宅の設置例

イラスト:住宅用火災警報器の設置例(平屋建て)
寝室が1室のみの場合(寝室が2室ある場合は2個設置)

2階建て住宅の設置例

イラスト:住宅用火災警報器の設置例(2階建て、寝室1階のみ)
寝室が1階のみの場合
イラスト:住宅用火災警報器の設置例(2階建て、寝室2階のみ)
寝室が2階のみの場合
イラスト:住宅用火災警報器の設置例(2階建て、寝室1階、2階)
寝室が1、2階にある場合

3階建て住宅の設置例

イラスト:住宅用火災警報器の設置例(3階建て、寝室3階のみ)
寝室が3階に1室のみの場合
イラスト:住宅用火災警報器の設置例(3階建て、寝室1階、3階)
寝室が1階及び3階の場合
イラスト:住宅用火災警報器の設置例(3階建て、寝室1階のみ)
寝室が1階に1室のみの場合
イラスト:住宅用火災警報器の設置例(3階建て、寝室全階)
寝室が1~3階にある場合
(条例第29条の3第1項第3号かっこ書き)

設置する位置

  1. 壁または梁から0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
  2. 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
  3. 換気口等の空気吹き出し口から1.5メートル以上離れた位置
  4. 住宅の部分のうち廊下については、イオン化式住宅用火災警報器、または光電式住宅用火災警報器、それ以外の部分については光電式住宅用火災警報器
  5. 電池切れの警報、または表示があった場合は適切に電池を交換すること
  6. 交換期限が経過した場合には、適切に交換すること

イラスト:設置位置の詳細(壁または梁から0.6メートル以上離れた位置)

イラスト:火災警報器を設置する位置。換気口等の空気吹出し口から1.5メートル離れた位置

イラスト:火災警報器の設置位置(天井から0.15メートル以上0.5メートル以下の位置にある壁)

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