住宅用火災警報器 どこに設置すればいいの?
設置場所は下記のとおりです。
義務有り(煙式)
- 寝室:子ども部屋や居室でも就寝に使用する場合は設置する。
- 階段:寝室が1階にしかない場合は階段には設置しなくてもよい。
義務無し(注:熱式)
- 台所:設置義務のある市町村もあります。
注:各市町村の条例により異なりますが、台所には設置義務はありません。
しかし、熱式の警報器の設置が努力目標となっていますのでよろしくお願いします。
平屋建て住宅の設置例
2階建て住宅の設置例
3階建て住宅の設置例
設置する位置
- 壁または梁から0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
- 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
- 換気口等の空気吹き出し口から1.5メートル以上離れた位置
- 住宅の部分のうち廊下については、イオン化式住宅用火災警報器、または光電式住宅用火災警報器、それ以外の部分については光電式住宅用火災警報器
- 電池切れの警報、または表示があった場合は適切に電池を交換すること
- 交換期限が経過した場合には、適切に交換すること
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒376-0027 群馬県桐生市元宿町13番38号
電話:0277-47-1703 ファクシミリ:0277-46-4666
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