居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算
算定要件
作成した居宅サービス計画についてサービス種別ごとに紹介率最高法人の計画数の占める割合を計算し、いずれかの値が正当な理由なく80%を超えた場合には、特定事業所集中減算の対象となります。
正当な理由の有無に関わらず、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録」を作成し、健康長寿課に提出しなければなりません。
判定期間・減算適用期間・提出期限
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判定期間 |
減算適用期間 |
提出期限 |
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前期 |
3月1日から8月末日 |
10月1日から3月31日 |
9月15日 |
後期 |
9月1日から2月末日 |
4月1日から9月30日 |
3月15日 |
対象サービス
- 訪問介護
- 通所介護(地域密着型通所介護を含む)
- 福祉用具貸与
提出先
〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
桐生市役所 健康長寿課 介護管理給付係
Eメール:kenkochoju@city.kiryu.lg.jp
提出方法
原則、メールでの提出 (郵送も可)
提出書類
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居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録 (Excel 40.3KB)
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正当な理由番号(5)を選択した場合の計算式 (Excel 16.6KB)
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居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録 (PDF 169.5KB)
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正当な理由番号(5)を選択した場合の計算式 (PDF 31.9KB)
参考
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サービスの質に係る判断基準 (PDF 92.2KB)
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居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について (PDF 304.6KB)
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居宅介護支援における特定事業所集中減算 (通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて (PDF 117.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:長寿支援係 0277-44-8215
介護管理給付係(給付) 0277-44-8217
介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219
介護審査係 0277-44-8221
成人保健係 0277-44-8247
ファクシミリ:0277-45-2940
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