居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算

ページ番号1025750  更新日 令和7年10月15日

印刷大きな文字で印刷

算定要件

作成した居宅サービス計画についてサービス種別ごとに紹介率最高法人の計画数の占める割合を計算し、いずれかの値が正当な理由なく80%を超えた場合には、特定事業所集中減算の対象となります。

正当な理由の有無に関わらず、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録」を作成し、健康長寿課に提出しなければなりません。

判定期間・減算適用期間・提出期限

 

判定期間

減算適用期間

提出期限

前期

3月1日から8月末日

10月1日から3月31日

9月15日

後期

9月1日から2月末日

4月1日から9月30日

3月15日

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護(地域密着型通所介護を含む)
  • 福祉用具貸与

提出先

〒376-8501 桐生市織姫町1番1号

桐生市役所 健康長寿課 介護管理給付係

Eメール:kenkochoju@city.kiryu.lg.jp

提出方法

原則、メールでの提出 (郵送も可)

提出書類

参考

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:長寿支援係 0277-44-8215
   介護管理給付係(給付) 0277-44-8217
   介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219
   介護審査係 0277-44-8221
   成人保健係 0277-44-8247
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。