通知カードの廃止(令和2年5月25日より)

ページ番号1017050  更新日 令和3年4月1日

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法改正により、マイナンバー通知カードは令和2年5月25日をもって廃止され、再交付や住所等の券面記載事項の変更手続きができなくなります。
なお、通知カードに記載されている住所や氏名等が最新の情報となっている人(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)は、引き続き通知カードをマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができます(経過措置)。

通知カードを持っていても、廃止後に住所や氏名等に変更があった場合、その通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができなくなりますのでご注意ください。

通知カード廃止後の取扱いに関する質問

質問1:出生や国外からの転入により始めてマイナンバーが付番される人には、どのように通知されるのですか?

通知カードに代わり、「個人番号通知書」が送付されます。
この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類にはなりません。マイナンバーを証明する書類につきましては、「質問4」の回答をご確認ください。

なお、「個人番号通知書」は再交付できません。

また、通知カード廃止前にマイナンバーが付番されている人に「個人番号通知書」を送付することはありません。

質問2:通知カードは捨てても良いですか?

マイナンバーカードの交付を受ける際には返納していただきます。また、ご自身のマイナンバーを忘れないようにするためにも保管しておいてください。

質問3:通知カードに記載してある情報(氏名・住所・生年月日・性別)の一部に変更があったのですが、どうすれば良いですか?

記載事項の変更を行うことはできませんが、マイナンバーカードの交付を受ける際には返納していただきますので保管しておいてください。

質問4:住所等に変更がありました。この度、マイナンバーを証明する必要が生じたのですが、どうすれば良いですか?

マイナンバーを確認するためには、以下のいずれかの書類等が必要になります。

  1. マイナンバーが記載された住民票の写し
  2. マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書
  3. マイナンバーカード

「1」・「2」については、本人または同一世帯員であれば申請当日に交付できますが、「3」については、申請から受領までに1か月以上を要します。

質問5:通知カードが見つかりません。マイナンバーを確認したいのですが、どうすれば良いですか?

「質問4」の回答をご確認ください。

質問6:通知カードを紛失してしまいました。再交付してもらえますか?

再交付することはできません。
マイナンバーを確認する方法については、「質問4」の回答をご確認ください。

質問7:マイナンバーカードを作りたいのですが、どうすれば良いですか?

通知カードでは、キリトリ線より下の部分が申請書になっています。この申請書は、廃止後も使うことができます。
この申請書を郵送する場合には、必要事項を記入し、規程の写真を貼り、通知カードを切り離してから送付してください。
通知カードはマイナンバーカードの交付を受ける際に返納していただきます。

また、通知カードの申請書や個人番号通知書に印刷されている二次元コードを読み取ることでスマートフォンや証明写真機からも申請できます。

なお、申請書が無い場合には、市役所市民課、新里支所及び黒保根支所の市民生活課で発行することができます。ご所望の人は、事前に下記の「問い合わせ先」にご相談ください。

質問8:最新情報が記載された通知カードは、いつまでマイナンバーの証明書類として認められますか?

国から具体的な日程が示されていないため、現時点では不明の状態です。
日程が決まりましたら掲載します。

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