国民年金の被保険者について

ページ番号1000729  更新日 令和6年4月11日

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国民年金は原則として、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。

必ず加入しなくてはならない方(強制加入)

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業や学生等の方。また、お勤めになっている方でも厚生年金等に加入していない方は第1号被保険者に該当します。

第2号被保険者

会社員・公務員など、厚生年金保険・共済組合等の被用者年金に加入している方。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。

希望すれば加入できる方(任意加入)

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 年金の受給資格期間を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の方

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市民生活部 市民課 年金担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:273・278 ファクシミリ:0277-43-1001
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