国民年金の加入(被保険者について)

ページ番号1000729  更新日 平成28年1月28日

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国民年金は原則として、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。

必ず加入しなくてはならない人(強制加入)

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の農業、自営業や学生の人。また、お勤めになっている人でも厚生年金等に加入していない人は第1号被保険者に該当します。

第2号被保険者

会社員・公務員など、厚生年金保険・共済組合等の被用者年金に加入している人。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人。

希望すれば加入できる人(任意加入)

  1. 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。
  2. 日本国内に住所のない20歳以上65歳未満の日本人。
    注:65歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たせない人に限り、70歳までの間で資格を満たすまで、引き続き任意加入できます。(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、日本国内に住所のある人、または日本国内に住所のない日本人に限ります。)
  3. 日本国内に住所のある60歳未満の人で、厚生年金保険等の老齢(退職)年金を受給できる人など、強制加入から除かれている人。

未加入になっている期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれません。未加入の期間が長くなると、将来年金が受けられなくなることがありますし、障害基礎年金や遺族基礎年金にも該当しなくなることもありますので、上記に該当する人は、必ず届け出をしてください。

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