国民年金の被保険者について
国民年金は原則として、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。
必ず加入しなくてはならない方(強制加入)
第1号被保険者
20歳以上60歳未満の自営業や学生等の方。また、お勤めになっている方でも厚生年金等に加入していない方は第1号被保険者に該当します。
第2号被保険者
会社員・公務員など、厚生年金保険・共済組合等の被用者年金に加入している方。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方。
希望すれば加入できる方(任意加入)
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
- 年金の受給資格期間を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の方
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 年金担当(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3565
ファクシミリ:0277-43-1001
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