国民年金保険料の免除
国民年金には、保険料を納めることが困難な場合、保険料が免除される制度があります。免除には次の2種類があります。
1 法定免除
次に該当する場合、届け出をすると保険料の納付が免除されます。
- 国民年金や厚生年金などから1級または2級の障害年金を受けているとき。
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき。
保険料免除・納付猶予制度とは
- 保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年度所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
- 保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年度所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
手続きは、市役所(市民課)、新里・黒保根(市民生活課)、お近くの年金事務所またはマイナポータルでできます。
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市民生活部 市民課 年金担当(1階)
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