国民年金保険料の免除
国民年金には、保険料を納めることが困難な場合、保険料が免除される制度があります。免除には次の2種類があります。
1 法定免除
次に該当する場合、届け出をすると保険料の納付が免除されます。
- 国民年金や厚生年金などから1級または2級の障害年金を受けているとき。
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき。
2 申請免除
所得が少ないなどにより保険料を納めることが著しく困難なときに、申請し承認を受けると保険料の納付が免除されます。申請期間は、申請時点の2年1か月前の月分まで遡って申請することができます。免除の承認を受けるには、申請者本人・配偶者及び世帯主の前年所得に一定の基準があります。
申請免除には、保険料の全額が免除される「全額免除制度」のほか、保険料の一部を納付していただくことにより残りの保険料が免除される「一部納付制度」があります。
一部納付制度は、これまで半額納付のみでしたが、平成18年7月から新たに4分の1納付と4分の3納付が加わり、3種類になりました。
なお、一部納付の承認を受けた場合は、納付すべき保険料を納めないと未納期間として取り扱われますのでご注意ください。
また、平成17年4月から、30歳未満の方で保険料の納付が困難な場合、申請し承認を受けると保険料の納付が猶予される「若年者納付猶予制度」がありましたが、平成28年7月からは、令和7年6月までの期間に限って、対象年齢が50歳未満に拡大され、「納付猶予制度」になりました。納付猶予の承認を受けるには、申請者本人及び配偶者の前年所得に一定の基準があります。
免除・納付猶予承認期間は受給資格期間に含まれますが、年金額は保険料を納付した期間と比べて全額免除は3分の1に、4分の1納付は2分の1に、半額納付は3分の2に、4分の3納付は6分の5に減額となります。また、納付猶予は年金額への反映がありません。このため、免除・納付猶予が承認された期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
なお、平成21年4月以降、法律の改正により全額免除は2分の1、 4分の1納付は8分の5、半額納付は4分の3、4分の3納付は8分の7に減額という割合に変更になりました(平成21年4月以降の免除期間のみ)。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
注:免除の申請を希望される人は、年金手帳、運転免許証などの身分証をお持ちになって市役所(年金担当)または新里・黒保根支所(市民生活課)までお越しください。
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