国民年金の種類

ページ番号1000731  更新日 令和4年4月1日

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老齢基礎年金

次の1から3の期間を合わせて10年以上ある人が、原則として65歳になったときに支給される年金です。(平成29年8月から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。)

  1. 国民年金保険料を納付した期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間
  2. 厚生年金や共済組合の加入期間
  3. 任意加入できる人が加入しなかった期間など(カラ期間)

年金額は納付した月数によって決定されます。保険料納付期間が加入可能年数に満たない場合は未納期間に応じて減額されます。
保険料の納付を免除された期間があり、追納(さかのぼって納める)されていない場合は、保険料を納付した期間と比べて全額免除は3分の1に、4分の1納付は2分の1に、半額納付は3分の2に、4分の3納付は6分の5に減額となります。
なお、平成21年4月以降、法律の改正により全額免除は2分の1、 4分の1納付は8分の5、半額納付は4分の3、4分の3納付は8分の7に減額という割合に変更になりました(平成21年4月以降の免除期間のみ)。
また、若年者納付猶予・学生納付特例の承認期間部分を追納されていない場合は、年金額へは反映されません。

年金額=777,800円(令和4年4月分からの額、満額の場合)

年金加入可能年数
年数 生年月日
25年 大正15年4月2日から昭和2年4月1日
26年 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日
27年 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日
28年 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日
29年 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日
30年 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日
31年 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日
32年 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日
33年 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日
34年 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日
35年 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日
36年 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日
37年 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日
38年 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日
39年 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日
40年 昭和16年4月2日以後

老齢基礎年金は65歳からの受給が原則ですが、希望により60歳から64歳までの間に繰り上げて受給することができます。この場合、受給を開始する時の年齢に応じて、年金が減額されることになります。
また、66歳から75歳まで※の希望する年齢から受給を開始すること(繰り下げ)もできます。この場合は、受給を開始する時の年齢に応じて、増額された年金を受けることができます。

※昭和27年4月1日以前生まれの方、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎・厚生年金を受け取る権利が発生している方は、繰り下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)までとなります。

障害基礎年金

国民年金加入中に初診日(初めて医師の診断を受けた日)がある病気やけがで、日常生活に著しく支障があるような障害者になったときに支給される年金です。

初診日から1年6か月経過した日、あるいはそれまでの期間内で症状が固定した日において、障害の状態が法律で定める基準に該当し、さらに次のいずれかの要件を満たしている場合、障害基礎年金が支給になります。

  • 初診日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納付した期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上ある。
  • 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない。

注: 国民年金は60歳で資格喪失となりますが、資格喪失後の60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気やけがで障害者になったときにも、上記の基準及び 要件を満たしている場合、障害基礎年金が支給されます。
注: 国民年金は20歳で資格取得となりますが、20歳になる前に初診日があり、20歳になったときに障害の状態が法律で定める基準に該当した場合は、20歳から障害基礎年金の支給を受けることができます。ただし、本人に所得のある場合には、その所得額に応じて年金の一部または全部が支給停止になります。

特別障害給付金

上記の障害基礎年金は、「国民年金加入中に初診日がある病気やけが」を対象とした制度ですので、任意加入対象者であったため国民年金に加入していなかった期間に初診日がある場合は、障害者になっても年金が支給されませんでした。

このため、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として平成17年4月に「特別障害給付金制度」が創設されました。次の期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある場合、特別障害給付金が支給になります。

  • 平成3年3月以前に学生であったため、国民年金に加入していなかった期間
  • 昭和61年3月以前に被用者等の配偶者であったため、国民年金に加入していなかった期間

ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された人に限ります。また、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。

遺族基礎年金

国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人に支給される年金です。

  • 死亡した人の子と生計を同じくしている配偶者
  • 死亡した人の子

注:18歳到達年度の末日までにある子または一定以上の障害の状態にあるときは20歳未満の子に限る。

以下の1から3のいずれかの要件を満たしている場合、遺族基礎年金が支給になります。

  1. 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上ある。
  2. 死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。
  3. 老齢基礎年金受給資格期間(原則として25年)を満たしている。

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