国民年金の受給
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
(平成29年7月31日までは受給資格期間が25年以上でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格期間が10年に短縮されました。)
年金額(令和6年4月分からの額、満額の場合)
法律の規程に基づき、年金額(令和6年4月分からの額、満額の場合)は以下のとおりとなります。
- 昭和31年4月2日以後生まれの方 年額 816,000円
- 昭和31年4月1日以前生まれの方 年額 813,700円
年金の繰上げ・繰下げ受給
- 繰上げ受給
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
- 繰下げ受給
老齢基礎(厚生)年金は、65歳で受け取らずに66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
障害基礎年金
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
特別障害給付金
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として特別障害給付金が支給されます。
遺族基礎年金
国民年金に加入している方が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた、次のいずれかの方に支給される年金です。
- 子のある配偶者
- 子
注:子とは18歳になった年度の3月31日にある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
次の1から4のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった方が60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 年金担当(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3565
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。