国民年金を受けている人が亡くなった場合の手続き
国民年金を受けている人が亡くなった場合、年金の支給を停止するために遺族による死亡の届け出が必要になります。
これは、戸籍の届け出とは別になりますのでご注意ください。
亡くなった人と生計を同じくしていた遺族がいる場合には、亡くなった月までの未支給の年金を受けることができます。
死亡・未支給の届け出は、桐生市役所市民課年金担当(5番窓口)ですが、新里・黒保根地区の人は、それぞれの支所(市民生活課)でも受け付けます。
なお、桐生市役所・新里支所・黒保根支所でお手続きできる人は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受けていた人に限られます。
また、厚生年金を受けていた人(遺族厚生年金なども含みます)は、桐生年金事務所でのお手続きとなります。共済年金を受けていた人は、各共済組合へお申し出ください。
添付ファイル
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年金受給者が死亡された時の手続のご案内 (PDF 379.4KB)
必要書類や手続き場所については、まずは年金担当へお問い合わせ下さい。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 年金担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:273・278 ファクシミリ:0277-43-1001
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