国民年金を受給している方が亡くなった場合の手続き

ページ番号1000735  更新日 令和6年4月11日

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受給権者死亡届(報告書)の届出

年金を受給している方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できます。
これは、戸籍の届け出とは別になりますのでご注意ください。

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族がいる場合には、亡くなった月までの未支給の年金を受けることができます。

年金を受給している方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金を受給している方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた方で次の(1)〜(7)の順で受け取れます。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。

届出先

桐生市役所市民課年金担当(5番窓口)、新里・黒保根支所(市民生活課)
なお、桐生市役所、新里支所・黒保根支所でお手続きできる方は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金を受給していた方に限られます。

また、厚生年金を受給していた方(遺族厚生年金なども含みます)は、桐生年金事務所でのお手続きとなります。
共済年金を受けていた方は、各共済組合へお申し出ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 年金担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:273・278 ファクシミリ:0277-43-1001
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