国民年金保険料の産前産後期間免除制度

ページ番号1014117  更新日 令和3年7月8日

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国民年金第1号被保険者が出産される場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
産前産後期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。

免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方。

申請方法

出産予定日の6か月前から申請できます。桐生市で住民登録をされている方は、桐生市役所市民課年金担当または新里・黒保根支所市民サービス係で手続きとなります。

添付書類

出産前の申請の場合

母子健康手帳や妊娠届出書の写しなど、出産予定日のわかる書類が必要です。

出産後の申請の場合

国民年金第1号被保険者と生まれた子が同居の場合は、住民基本台帳で親子関係と出産日が確認できるので添付書類は不要です。住民票上の住所が異なる場合は、母子健康手帳等の親子関係と出産日が確認できる書類が必要です。

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