国民年金保険料の学生納付特例制度
学生のみなさん!注目!
学生納付特例制度
国民年金に加入している学生のみなさんには、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があるのをご存知ですか。届出をして承認されると、その期間については以下のように取り扱われます。
- 障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に、障害基礎年金や遺族基礎年金の支給対象期間になります。ただし、支給にはその他の要件を満たす必要があるので、詳しくは年金担当にご相談ください。
- 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができますので、満額の老齢基礎年金を受けるためにも、卒業したら忘れずに追納してください。
申請期間は、申請時点の2年1か月前の月分までです。
注:対象者は、本人の前年の所得が基準以下であり、大学・大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および専門学校、予備校等(学校法人の認可を受けている学校に限ります)、夜間(定時制)過程、通信過程に在籍している学生です。
国民年金保険料学生納付特例申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
注:学生納付特例の申請を希望される人は、年金手帳または基礎年金番号通知書、運転免許証などの身分証、学生であることを証明する書類をお持ちになって、市役所(年金担当)または新里・黒保根支所(市民生活課)までお越しください。
学生であることが証明できるものとしては、在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写しが必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 年金担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:273・278 ファクシミリ:0277-43-1001
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