国民年金保険料の学生納付特例制度
国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生免除特例制度」が設けられています。
手続きに必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 学生等であることまたは学生等であったことを証明する書類
※在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証(裏面に有効期限、学生、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)の写し
手続きは、市役所(市民課)、新里・黒保根(市民生活課)、お近くの年金事務所またはマイナポータルからできます。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 年金担当(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3565
ファクシミリ:0277-43-1001
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