軽自動車税(環境性能割)について(概要)
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税に「環境性能割」が創設されます。取得する自動車の環境性能に応じた税率を定めることにより、環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
なお、現行の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)と名称が変わりますが、手続きや税率(税額)は変わりません。
対象
三輪・四輪以上の軽自動車で取得価額が50万円を超える車両(新車、中古車は問いません)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、群馬県が賦課徴収を行います。
税率
環境性能割の税率は、軽自動車の燃費性能等に応じて決まります。取得価額に、次の表の税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。
区分 |
燃費性能 |
税率 |
税率 (営業用) |
---|---|---|---|
電気自動車 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減達成または平成30年排出ガス規制適合) |
特になし | 非課税 | 非課税 |
ガソリン車・ハイブリッド車 注:いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)に限ります。 |
令和12年度燃費基準80%達成+令和2年度燃費基準達成(乗用) | 非課税 | 非課税 |
令和4年度燃費基準105%達成(貨物) | 非課税 | 非課税 | |
令和12年度燃費基準70%達成+令和2年度燃費基準達成(乗用) | 1% | 0.5% | |
令和4年度燃費基準達成(貨物) |
1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準60%達成(乗用) | 2% | 1% | |
令和4年度燃費基準95%達成(貨物) | 2% | 1% | |
上記以外 |
上記要件を満たしていないもの | 2% | 2% |
注:平成32年度燃費基準は令和2年度燃費基準と同様の扱いです。
軽自動車税(環境性能割)の減免について
心身障がい者名義の軽自動車等は、一定の要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税(環境性能割)の減免を受けることができます。
軽自動車税(環境性能割)は当分の間、都道府県が賦課徴収するため、減免の申請先は群馬県となります。
※軽自動車税(種別割)の減免については、以下のページでご案内しています。
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