消防職員の懲戒処分
令和3年5月12日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
この度の消防職員の不祥事につきましては、桐生市職員全体で不祥事再発防止に向け取り組んでいる中、このような事態を起こしたことに対しまして、市民の皆様に心よりお詫びを申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。
消防職員としての自覚と責任をしっかり持ち、このような不祥事を二度と起こすことのないよう、消防職員一丸となって、不祥事防止に取り組んでいくとともに、市民の皆様に信頼していただける消防本部となるよう、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存でございます。
桐生市消防長 不破 慶介
被処分者
- 氏名
最首 雄治(さいしゅ ゆうじ) - 所属
桐生みどり消防署(事故発生時の所属) - 職
消防副士長 - 年齢
28歳 - 事実の概要
被処分者は、令和3年2月1日(月曜日)から2日(火曜日)にかけて埼玉県本庄市内で飲酒し、自家用車で帰宅する途中、伊勢崎市内で自損事故を起こした。その際、警察の現場検証において基準値を超えるアルコールが検出され、任意捜査を受け、この度、群馬県公安委員会から被処分者に対し行政処分にかかる通知が発出されたもの。 - 処分年月日
令和3年5月12日 - 処分内容
懲戒免職
所属の上司に対する措置
- 消防長
文書注意 - 消防次長
文書注意 - 桐生みどり消防署長
文書注意 - 桐生みどり消防署 副署長兼消防課長
文書注意
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