桐生市職員の懲戒処分について(生活保護に係る処分)

ページ番号1025111  更新日 令和7年5月12日

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令和7年5月12日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

生活保護制度利用者並びに相談者の皆様に対して、耐え難い苦痛や不利益を与えてしまったこと、また、桐生市民の誇りを著しく傷つけてしまったことに対しまして、改めて心よりお詫び申し上げます。
本市福祉事務所が、真に生まれ変わったと市民の皆様から認めていただけるよう、生活保護制度を必要とする方々、制度を利用する方々に寄り添った適正な運用に全身全霊を傾注してまいります。

桐生市長 荒木 恵司

被処分者

所属・職・年代

  1. 保健福祉部 部長級 50代(福祉課長経験者)
  2. 市民生活部 次長級 50代(福祉課長経験者)
  3. 保健福祉部 次長級 50代(保護係長経験者)
  4. 総務部 課長補佐級 50代(保護係長経験者)
  5. 保健福祉部 課長補佐級 50代(保護係長経験者)
  6. 保健福祉部 主査 40代(査察指導員経験者)
  7. 都市整備部 主任 30代(ケースワーカー経験者)

 事実の概要

1から5まで

管理監督者という立場にありながら、桐生市福祉事務所内で長年に渡り行われてきた生活保護業務に係る不適切な事務処理及び対応について改善することができず、市の生活保護行政の信頼を著しく失墜させた。

6

ケースワーカーの業務進捗状況を確認すべき査察指導員という立場にありながら、ケースワーカーが2世帯の生活保護費の支給決定を怠ることを未然に防ぐことができなかった。

7

2世帯の生活保護費の支給決定を怠った。また、生活保護費の受領簿の受領印について、利用者本人等に対して、本人から受領印をもらったと説明したが、実際には、福祉課に保管してあった認印を本人の同意なく押印したものであった。

処分年月日

令和7年5月12日

処分内容

1から5まで及び7

減給10分の1 1か月

6

戒告

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