桐生市職員の懲戒処分について(ハラスメントに係る処分)

ページ番号1025112  更新日 令和7年5月12日

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令和7年5月12日、地方公務員法に基づき、職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおり公表します。

法令遵守に努めるべき職員が、このような行為を行い、市民の皆様の市政に対する信頼を損なう結果となってしまいました。心よりお詫びを申し上げます。
再発防止に向け、改めて、綱紀の粛正及び服務規律の確保を徹底し、市民の皆様の信頼を回復できるよう、全力を挙げて取り組んでまいります。

桐生市長 荒木 恵司

被処分者

所属・職・年代

市長事務部局 主査 30代

 事実の概要

女性職員に対し、飲み会やドライブ、映画などに誘ったほか、電話で一方的に好意を告白したりするなど、セクシュアル・ハラスメントに該当する行為を行ったもの。
注:被害者からの要望があったため、その他詳細については、非公表とします。

処分年月日

令和7年5月12日

処分内容

減給10分の1 1か月

関係上司に対する措置

市長事務部局 課長級 文書注意

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