都市計画法第53条の許可申請
目的
都市計画として決定された、道路、公園、土地区画整理事業などについて、将来の事業の円滑な施行を確保するため行われるものです。
申請について
都市計画施設等の計画区域内に建築物の建築をしようとするときは、本条による許可が必要となります。
なお、都市計画施設の区域については、縮尺2,500分の1の都市計画決定図書等により説明させていただきます(図面のコピーや図示には応じておりません)。この区域は詳細な測量をしたものではなく、建築計画等の時点において建築制限の要否を判断するための位置をお示しするもので、事業化の際には位置が変わることもあります。
許可基準(都市計画法第54条)
建物の階数が2階以下で、かつ、地階を有しないもの。
主要構造部が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造・その他これに類するもの。
申請書の提出について
- 許可申請書(下記よりダウンロードできます。)
- 委任状(申請者以外の方が代理して提出する場合に添付。)
- 公図(朱線で敷地を明記して下さい。)
- 位置図 都市計画図
- 案内図 2,500分の1程度
- 配置図 500分の1以上
- 平面図 200分の1以上
- 断面図 200分の1以上で2面以上
- 立面図 任意
- 基礎伏せ図等 鉄骨造の場合に添付
- その他参考となるべき事項を記載した図書
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:784 ファクシミリ:0277-45-0088
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