都市再生推進法人

ページ番号1023299  更新日 令和6年1月4日

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都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

都市再生推進法人には、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことのできない、まちのエリアマネジメントを展開することが期待されます。

都市再生推進法人の指定

要件

市内でまちづくり活動を行う団体であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の団体を、その申請により、都市再生推進法人として指定します。

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • NPO法人
  • まちづくり会社

指定について

指定を希望する団体は、事前に市(窓口:都市計画課)との協議が必要です。「桐生市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」の確認を行ったうえで、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

電話:0277-46-1111(内線754、744)

要綱及び様式

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:784 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。