地区計画制度

ページ番号1009151  更新日 令和6年1月5日

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地区計画とは

地区計画は、生活に密着した身近な制度で、街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域において、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、考えを出し合いながら、地区の実情に応じた計画をつくる制度です。

既決定の地区計画

 これまでに、次の地区で地区計画が都市計画決定されています。

  • 桐生駅周辺地区
  • 新堀地区
  • 桐生武井西工業団地地区

地区計画の届出について

新堀地区と桐生武井西工業団地地区については、行為の内容により届出が必要になります。
詳細については、下記のファイルをご参照ください。

届出様式

届出様式は下記のページからダウンロードできます。

「地区計画等の申出」が行えるようになりました

地域の特性に応じたきめ細やかなまちづくりを進めるとともに、地域のまちづくりについて住民参加を促すため、住民にとって最も身近な都市計画である地区計画等について、地域の方等が自ら考えた原案を、行政に対して申出できる仕組みとして、平成28年7月1日より地区計画等の申出制度を新たに導入しました。

地区計画等の申出制度は、「桐生市地区計画等の案の作成手続き関する条例」の一部改正により制度化し、申出の方法について本条例に、地区計画の区域や地権者の同意状況等について同条例施行規則に規定しています。

地区計画でできること

(1)地区の実情に応じて、きめ細かな建築規制を決めることができる

地区計画では、小さな地区単位で、建物の建て方のルール(建物の高さ、屋根の形、外壁の材料や色、建物用途の制限など)をきめ細かに決めることができます。
地区の実情に応じたルールを定めることで、地区の良好な環境の保全・形成や目指すまちづくりの姿に向かって積極的な誘導を図ることができます。

(2)みなさんが利用する道路や公園などの整備を計画的に誘導できる

住民のみなさんに身近な道路や公園を計画的に配置したり、現存する樹林地、草地などを保全することができます。

(3)地区のまちづくりの将来像を、地区住民で共有できる

地区にお住まいの人たちが主役となり、意見を出し合いながらルールを作っていくことで、地区が目指す将来像を共有できる計画を作ることができます。新たな転入者等に対しても、あらかじめルールを明示できるため、地区の将来像に対する理解を促すことができます。

地区計画の構成

地区計画は、次の3つから成り立っています。

  1. 地区計画の目標
    どのような目標に向かって地区のまちづくりを進めるかを定めます。
  2. 地区計画の方針
    地区計画の目標を実現するための方針を定めます。
  3. 地区整備計画
    地区のまちづくりの内容を具体的に定めるもので、地区計画の方針に従って、地区計画区域の全部または一部に、必要に応じて道路、公園などの配置や建築物、土地利用に関する制限などを詳しく定めます。
     

地区整備計画の内容とできること

  1. 地区施設の配置及び規模
    皆さんが利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保することができます。
     
  2. 建築物やその他の敷地などの制限に関すること
    1. 建築物等の用途の制限
      地区の目指すまちづくりにそぐわないものを排除するため、建物の使い方を制限することができます。あるいは伝統産業の工場等を許容する等のため、緩和することができます。
    2. 建築物の容積率の最高限度または最低限度
      容積率を制限または緩和し、周囲に調和した土地の有効利用を進めることができます。
    3. 建築物の建ぺい率の最高限度
      庭やオープンスペースが十分にとれたゆとりのあるまち並みをつくることができます。
    4. 建築物の敷地面積または建築面積の最低限度
      狭小な敷地による居住環境の悪化を防止、あるいは共同化等による土地の高度利用を促進することができます。
    5. 壁面の位置の制限
      道路や隣地への圧迫感をやわらげ、良好な外部空間をつくることができます。
    6. 壁面後退区域における工作物の設置の制限
      壁面後退区域内の自動販売機等の工作物の設置を制限し、良好な景観とゆとりある外部空間をつくることができます。
    7. 建築物等の高さの最高限度または最低限度
      まち並みの揃った景観の形成や土地の高度利用を促進することができます。
    8. 建築物等の形態または色彩その他の意匠の制限
      色や仕上げ、建物の形、デザインの調和を図り、まとまりのあるまち並みをつくることができます。
    9. 建築物の緑化率の最低限度
      敷地内において植栽、花壇、樹木などの緑化を推進することができます。
    10. 垣または柵の構造の制限
      垣や柵の材料や形を決めます。生垣にして緑の多いまち並みをつくることもできます。
  3. その他、土地利用の制限に関すること
    現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。

地区計画のつくり方

地区計画のつくり方のフロー図

  1. まちづくりのスタート
    良好な住環境を守りたい、商店街の道を整備するので併せて建物のルールをつくりたいなど、まちづくりのきっかけは様々です。まちづくりの芽が芽生えたら、市に相談してみてください。そこからまちづくりがスタートします。
     
  2. 地区を調査し、まちづくりの課題をみつける
    まず、みなさんの住んでいるまちを調べてみましょう。例えば、みんなでまちを歩いて感想を話し合ったり、専門家の人に地区の建物や道路の状況などを話してもらうことなどが考えられます。
    これらをもとに、地区のまちづくりの課題を検討します。
     
  3. 地区計画の素案をつくる
    次に、まちづくりの課題を解決するとともに、将来のまちをどのようにしたいかを話し合い、「まちづくりの目標」を作ります。また、目標を実現するための具体的なルールを検討し、地区計画の素案をつくります。必要に応じて、素案を様々な角度から検討し、修正していきます。
     
  4. 地区計画に関する申出、都市計画の提案
    皆さんは、地区計画の案の内容となるべき事項を市に申し出たり、都市計画として提案することなどができます。
    申出または提案を受け、市では実現の見通しなどを検討します。
    実現が可能と判断した際には、必要に応じて公聴会等、住民意見反映措置を行います。
     
  5. 地区計画の案の縦覧と意見書の提出
    検討された地区計画の案を条例に基づいて縦覧することで、公平に意見書を提出する期間を設けます。その後、さらに都市計画法に基づく縦覧を行います。
     
  6. 都市計画決定
    地区計画の案は、公告縦覧や都市計画審議会の議を経て、市が地区計画を都市計画として決定します。
     

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都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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