赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
嫡出推定制度の見直しに伴う出生届への影響
民法の嫡出推定を見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されます。
出生届についても影響のあるケースが一部ありますので、詳しくお知りになりたい方は以下のリンクをご確認ください。
手続の一覧
届出の期間 |
注:届出期日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、休日明けの日までが届出期日となります。 |
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届出の場所 |
注:父母の本籍地、住所地以外の市区町村に届出する場合は、受理した市区町村において必要な処理をした後に、本籍地等の市区町村に届書等を送付するため、戸籍や住民票に出生した情報が記載(反映)されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。 |
届出人 |
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届出に必要なもの |
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届出の際の注意事項 |
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出生届の記入例
関連する手続きについて
出産育児一時金や児童手当など詳しくは、下記のリンクよりご覧ください。
問い合わせ先
市民課戸籍担当
電話:0277-46-1111(内線243・244・252)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。