赤ちゃんが生まれたとき(出生届)

ページ番号1000649  更新日 令和7年1月5日

印刷大きな文字で印刷

手続の一覧

届出の期間
  • お子さんが生まれた日から14日以内
  • 海外で出産した場合は、生まれた日から3か月以内

注:届出期日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、休日明けの日までが届出期日となります。
注:上記の期日までに出さないと過料に処せられる場合があります。

届出の場所
 
  • 父母の住所地・本籍地・赤ちゃんの生まれたところのいずれかの市区町村役場

注:父母の本籍地、住所地以外の市区町村に届出する場合は、受理した市区町村において必要な処理をした後に、本籍地等の市区町村に届書等を送付するため、戸籍や住民票に出生した情報が記載(反映)されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人
  • 生まれた子の父、母、もしくは父母両方
    ただし、持参する人は生まれた子の父母以外でも構いません。

届出に必要なもの

  • 出生届
  • 出生証明書(出生届の右側、医師等が作成したもので、その者の署名のあるもの)
  • 母子健康手帳
  • 出生連絡票(お子さんの住所地が桐生市の場合)
届出の際の注意事項
  • 令和3年9月1日より、戸籍届書への届出人の押印は不要となりました。
    ただし、任意で押印していただくことは可能です。
  • 赤ちゃんの名に使用できる漢字には制限があります。
    常用漢字か人名用漢字の中から選んでください。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク、消せるボールペンで書かないでください。
  • 署名は必ず届出人本人が自署してください。 

出生届の記入例

関連する手続きについて

出産育児一時金や児童手当など詳しくは、下記のリンクよりご覧ください。

問い合わせ先

市民課戸籍担当
電話:0277-32-3596

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍担当(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3596
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。