郵送で戸籍謄本等を請求する場合(個人による請求)
発送までにかかる期間等について
- 迅速な処理に努めていますが、市役所で請求書を受理してから発送までに3から5営業日ほど要しますので、日数には余裕をもってご請求ください。また、連休明けは請求が集中するため、通常よりお時間をいただく場合がございますので、お急ぎの方は速達をご利用ください。
- 受理してから順番に処理を行っているため、返送日のご希望にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
- 送付いただいた書類等に不備があった場合は、返却させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
戸籍の広域交付について
令和6年3月1日から本籍地以外の市町村窓口で戸籍の交付請求ができる「戸籍の広域交付」がはじまりました。詳細は下記のリンクからご確認ください。
郵送先・お問い合わせ先
「請求に必要なもの」をすべて同封し、下記あてに郵送してください。
桐生市役所 市民生活部市民課戸籍担当
〒376-8501
群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線243・244・252
請求に必要なもの等について
証明書の種類 | 区分 | 請求できる方 | 請求に必要なもの |
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ア |
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イ | 区分ア「請求できる方」の代理人 |
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ウ | 区分ア「請求できる方」の後見人等(後見人、保佐人、補助人など) |
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証明書の種類 | 区分 | 請求できる方 | 請求に必要なもの |
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エ |
次の1から3に該当する正当な請求理由がある方
注:請求書にそれぞれの請求理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳細は下記の「Bの方が明らかにすべき事項(請求書に記入すべき事項)および請求例」をご覧ください。また、請求書に記入された理由が不十分である場合に、説明や追加の資料を求めることがあります。 |
|
オ |
区分エ「請求できる方」の代理人 注:請求書にそれぞれの請求理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳細は下記の「Bの方が明らかにすべき事項(請求書に記入すべき事項)および請求例」をご覧ください。また、請求書に記入された理由が不十分である場合に、説明や追加の資料を求めることがあります。 |
|
注1:請求書は下部リンク「郵送用交付申請書(個人)」をダウンロードしてご利用ください。ダウンロードできない場合は、次の1から7について記載した任意の様式をご利用いただいても構いません。
- 請求者の住所(住民登録されているもの)および氏名
- 請求者の電話番号(日中連絡のつくもの)
- 必要とする戸籍の本籍および筆頭者の氏名
- 個人の証明を請求する場合は、その方の氏名
- 必要とする証明書の種類および通数
- 請求する戸籍に記載されている方との関係
- 証明書の請求理由(使いみち等)
注2:パスポート、マイナンバー通知カードは本人確認書類とはなりませんのでご注意ください。
- 運転免許証等に裏書がある場合は、裏面の写しも送付してください。
注3:発行手数料は、定額小為替または普通為替か現金で、おつりのないようにご用意ください。
- 各証明書の発行手数料は、下記「戸籍謄本等の発行手数料について」をご参照ください。
- 為替は郵便局の窓口でご購入いただけます。
- 現金を送付する場合は、必ず現金書留郵便をご利用ください(為替は普通郵便で送付いただけます)。
- 為替には、何も記入しないでください。
注4:返信用封筒には切手を貼付し、宛て先に請求者の現住所(住民登録しているところ)および氏名を記入してください。
- お急ぎの場合は、封筒に「速達」と朱書きし、速達料金分の切手も併せて貼付してください。
- 郵便料に不足が生じた場合は、「不足分受取人払い」にて発送いたします。
- 戸籍の証明書は、請求者の現住所(住民登録されている住所)以外に送付することはできませんのでご注意ください。
Bの方が明らかにすべき事項(請求書に記入すべき事項)および請求例
Bの方は、次の1から3の該当する請求事由の「明らかにすべき事項」を、請求書に必ずご記入ください。
明らかにすべき事項 |
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【請求例】
- 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
明らかにすべき事項 |
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【請求例】
- 死亡した兄の財産を相続によって取得した弟が、その相続税の確定申告書の添付書類とされている死亡した兄の戸籍謄本を税務署に提出する場合
- 死亡した姉の遺産について、推定相続人である妹が、遺産分割調停の申立てを家庭裁判所に提出する必要がある場合
- 債権者が貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
明らかにすべき事項 |
---|
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【請求例】
- 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
- 兄が弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
郵送用の交付請求書等の様式について
- 郵送用交付請求書(個人) (PDF 500.9KB)
- 郵送用交付請求書(個人) (Word 52.2KB)
- 交付請求書の記載例 (PDF 613.9KB)
- 委任状 (PDF 121.9KB)
- 委任状 (Word 41.0KB)
その他注意事項
送付いただいた書類は原則お返しできませんので、あらかじめご了承ください。
ただし、戸籍法施行規則第11条の5の規定による原本還付の請求をする場合は、請求書等にご記入ください。
その他の戸籍に関する証明書の交付請求について
法人による郵送請求や窓口での交付請求について
戸籍謄本等の発行手数料について
種類 | 証明の内容 | 手数料(1通につき) |
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戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
現在の戸籍に掲載されている全員の記録を証明するもの | 450円 |
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) |
現在の戸籍に掲載されている一部の者の記録を証明するもの | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
除かれた戸籍(除籍)に掲載されている全員の記録を証明するもの | 750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) |
除かれた戸籍(除籍)に掲載されている一部の者の記録を証明するもの | 750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 戸籍法の改正(電算化など)により、戸籍が改製される直前の戸籍について、全部または一部の者を謄写したもの | 750円 |
●戸籍の附票の写し (全部・一部) |
住民登録(住所)の履歴を証明するもの | 350円 |
●身分証明書 | 禁治産・準禁治産の宣告、破産の宣告、後見の登記の通知を受けていないことを証明するもの 注:代理人が請求する場合は、証明に記載されるものが作成した委任状が必要です |
350円 |
●独身証明書 | 結婚相談所等に提出する用途で、重婚禁止規定に抵触しない旨を証明するもの 注:代理人が請求する場合は、証明に記載されるものが作成した委任状が必要です |
350円 |
届書等情報内容証明書および届書記載事項証明書 |
受理された戸籍の届書(または届書を画像データ化したもの)を謄写したもの 注:交付は、特別な事由(法令で提出が義務付けられている等)がある場合に限ります |
350円 |
受理証明書 | 戸籍の届出を受理したことを証明するもの 注:届出人以外からの請求の場合は、届出人が作成した委任状が必要です |
350円 |
●印の証明書は、市区町村によって発行手数料が異なります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
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