共同親権に関する民法改正について

ページ番号1025621  更新日 令和7年9月12日

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令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。

この法律は、令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。

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