民法等の改正(共同親権等)に伴う離婚届の変更について
父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて
この法律は、令和8年4月1日から施行されています。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました。
今回の改正により、離婚後の子の親権は、共同親権とすることも、これまでどおり単独親権とすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
離婚届の変更点
離婚届の記載内容等に変更がありますので、下記の項目についてご確認ください。
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離婚後の親権者を父母(夫妻)双方と定めることができるようになります。
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親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされていれば、離婚時に親権者を定めずとも協議離婚をすることができるようになります。
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協議離婚の場合に、親権者を定めについて、父母(夫妻)の合意した旨のチェックが必要になります。
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離婚後の子の養育に関する項目(子育ての分担・親子交流・養育費の分担)について明確化する必要があります。
届出の際の注意点
令和8年4月1日以降に離婚の届出をする際は、下記の点にご注意ください。
また、以下のページも併せてご確認ください。
| 旧様式に記入欄がない事項 | 旧様式への記入方法 |
|---|---|
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協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合 |
「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、父母(夫妻)双方が署名する |
| 父母(夫妻)双方を親権者とする場合 | 「夫が親権を行う子」欄及び「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記載する |
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未成年の子の親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている場合 |
「その他」欄に、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 ○○○○(子の氏名)」と記入する |
上記の記入内容・項目が記載された様式(別紙)を離婚届(旧様式)と同時に届出いただければ、上記の記入は必要ありません。
新様式(父母双方を親権者とする記入欄があるもの)を使用する場合
届書の記入欄にもれがないようにすべて記入してください。
旧様式への記入例
協議離婚で父母の一方を親権者とする場合

「未成年の子の氏名」欄にそれぞれが親権を行う子の氏名を記入し、「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、父母(夫妻)双方が署名する。
協議離婚で父母双方を親権者とする場合

「未成年の子の氏名」欄双方に子の氏名を記入し、「その他」欄に「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記入し、父母(夫妻)双方が署名する。
未成年の子の親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされている場合

「その他」欄に、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子 〇〇〇〇(子の氏名)」と記入する。
裁判離婚(審判・調停等)で父母の一方に親権の定めがされている場合
![]()
裁判(審判・調停等)において親権の定めがされている一方に子の氏名を記入する。
裁判離婚(裁判・調停等)で父母双方に親権の定めがされている場合
![]()
裁判(審判・調停等)において親権の定めがされている双方に子の氏名を記入する。
民法等改正法の詳細
- 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(法務省ホームページ)(外部リンク)

- 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(パンフレット)(外部リンク)

- 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(ポスター)(外部リンク)

- 離婚後の子の養育に関する 民法等の改正について 親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります(動画)(外部リンク)

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