戸籍にフリガナが記載されます

ページ番号1025147  更新日 令和7年5月26日

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フリガナ通知書の見本イラスト:戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます。誤っている場合は、必ず届出をしてください。正しい場合は、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されるから安心だよ。

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名のフリガナは戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

通知書(はがき)でお知らせします

令和7年6月ごろから順次、ご自身の本籍がある市区町村から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。

桐生市に本籍がある方は、令和7年7月上旬から中旬ごろの通知を予定しています。

同じ戸籍で同じ住所の方を4名1通程度にまとめて通知します。
同じ住所でも戸籍が別の方は、それぞれに通知書が送付されますのでご承知おきください。

フリガナが正しい場合は手続きの必要はありません

通知書がお手元に届きましたら、通知書に記載されているフリガナはご自身が現在使用している読み方と一致しているかどうかご確認ください。
特にャ・ュ・ョ・ッなどの文字の大小(拗音・促音)や、濁点の有無などにご注意ください。

通知書のフリガナが正しい場合は届出不要です。

届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知書に記載されているフリガナがそのまま戸籍に記載されます。 

間違っている場合は、令和8年5月25日までに、正しいフリガナの届出が必要です。

なお、通知書は令和7年5月26日0時時点での戸籍の状況をもとに作成されます。
そのため、通知書が届くまでの間に戸籍の届出や住所異動をした場合は通知書に反映されない可能性があります。予めご了承ください。

フリガナの届出方法

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に以下の方法により届出ができます。

マイナポータルからの届出

マイナポータルからの届出イメージイラスト

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからの届出が可能です。

届出に際しては以下の暗証番号が必要になりますので、事前にご確認の上、手続きに進んでください。

  • 数字4桁の「利用者証明用電子証明書」の暗証番号
  • 数字4桁の「券面事項入力補助用」の暗証番号
  • 英数字6桁から16桁の「署名用電子証明書」の暗証番号

暗証番号を忘れてしまった方は住所地の市区町村で再設定をすることができます。

フリガナの届出方法の詳細は法務省ホームページをご確認ください。

窓口での届出

窓口での届出イメージイラスト

住所地や本籍地の市区町村窓口で届出をすることも可能です。

通知書が届いてから届出される場合は、通知書をご持参ください。

また、変更しようとするフリガナが辞書等で容易に確認できない読み方である場合は、現にその読み方を使用していることを証明できる書面(銀行通帳や病院の診察券など)を確認させていただくことがあります。

郵送での届出

郵送での届出イメージイラスト

本籍地の市区町村宛に必要事項を記入した届書を郵送することで届出することもできます。

ただし、不備がある場合には窓口にお越しいただき、訂正していただくことがありますのでご注意ください。
また、変更しようとするフリガナが辞書等で容易に確認できない読み方である場合は、現にその読み方を使用していることを証明できる書面等(銀行通帳や病院の診察券など)を併せて提出していただくことがあります。

届出人

届出人とは、届書の届出人欄に署名をする人のことです。

窓口で届出する場合、届書を持参する方はどなたでも大丈夫ですが、署名欄は必ず届出人ご本人様にご署名いただく必要があります。

氏のフリガナの届出人

氏のフリガナは以下の順で届出することができます。

氏のフリガナの届出人

順位

届出人

第1順位

戸籍の筆頭者

第2順位

戸籍の筆頭者の配偶者(筆頭者が除籍されている場合に限る)

第3順位

戸籍の構成員(筆頭者と配偶者が除籍されている場合に限る)

構成員の届出については複数人の方から届出があった場合、先に届出されたものが優先されます。
氏のフリガナについては、同じ戸籍にいらっしゃる方でよくご相談の上、届出をお願いいたします。

名のフリガナの届出人

名のフリガナは本人のみ届出することができます。

法定代理人による届出

氏のフリガナ、名のフリガナ共に届出人が15歳未満の未成年者等で、自分で届出を行うことが難しい場合は、親権者等の法定代理人が届出を行うことができます。

お問い合わせ先

この制度に関する一般的なお問い合わせは令和7年5月26日から法務省が設置するコールセンターで受付します。

法務省コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで

マイナポータルの操作に関するお問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
受付時間

平日午前9時30分から午後8時まで

土日祝日午前9時30分から午後5時30分まで

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:戸籍担当 0277-32-3596
   住民担当 0277-32-3636
   住民担当(各種証明書)0277-32-3637
   住民担当(旅券)0277-32-3664
   住民担当(マイナンバー)0277-32-3692
   年金担当 0277-32-3565
   おくやみコーナー 0277-32-3557
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