離婚するとき(離婚届)

ページ番号1000656  更新日 令和6年3月6日

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手続の一覧

届出の期間
  • 特にありません。届出した日から効力が生じます。

ただし、調停・裁判等の離婚は調停の成立・審判等の確定日から10日以内となります。

届出の場所
  • 夫妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

注:夫妻の本籍地、住所地以外の市区町村に届出する場合は、受理した市区町村において必要な処理をした後に、本籍地等の市区町村に届書等を送付するため、戸籍や住民票に離婚した情報が記載(反映)されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。

届出人
  • 離婚する夫および妻

持参する人は夫妻以外の方でもかまいません。
ただし、調停・裁判等の離婚は、申立人が届出人となります。
調停等の内容等により届出人が相手方でも可能となる場合もありますので、事前にお問い合わせください。

届出に必要なもの
  • 離婚届

注:協議離婚の場合、用紙の右側の証人欄には成人2名(離婚する夫妻以外の方)の署名が必要となります。
注:離婚後も婚姻中の氏を称することを希望する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」が別途必要となります。

その他
  • 令和3年9月1日より、戸籍届書への届出人や証人の押印は不要となりました。
    ただし、任意で押印していただくことは可能です。
  • 手続きに30分以上お時間をいただく場合もございますので、時間に余裕をもってお越しください。
  • 住所等の変更がある場合は、離婚届とは別に手続きが必要となりますので、受付時間内にお越しください。
  • 住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)に記載されている内容に変更がある場合は、裏面に記載する必要がありますので、住民票のある市区町村役場へお持ちください。

離婚届の記入例

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市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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