改葬の手続について
改葬とは
改葬とは、墓地・納骨堂等に埋蔵(埋葬)された焼骨(遺体)を、別のお墓に移す行為をいいます。
改葬を行うためには、「墓地、埋葬等に関する法律および同法施行規則」に基づき、市区町村長の許可が必要ですので、以下の手順に従って改葬許可申請をしてください。
申請者
申請者とは、改葬を行おうとする者です。墓地使用者とは祭祀継承者(墳墓等の所有者)です。
申請に必要なもの
受付窓口で申請する場合
- 改葬(火葬)許可申請書(本ページ下部よりダウンロードできます)
- 墓地使用者承諾書(※申請者と墓地使用者が異なる場合のみ 本ページ下部よりダウンロードできます)
- 来庁者の身分証明書(運転免許証、保険証等)
郵送で申請する場合
- 改葬(火葬)許可申請書(本ページ下部よりダウンロードできます)
- 墓地使用者承諾書(※申請者と墓地使用者が異なる場合のみ 本ページ下部よりダウンロードできます)
- 申請者の身分証明書(運転免許証、保険証等)のコピー
- 返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記載したもの)
受付場所
くわしくは、下記「市民課業務窓口のご利用案内」をご覧ください。なお、桐生市内の墓地・納骨堂等に埋蔵(埋葬)されている焼骨(遺体)を改葬する場合は、必ず桐生市へ申請してください。
改葬手続きの手順
1 改葬(火葬)許可申請書(以下「申請書」)に必要事項を記入する。
- 記載例を参照し、記入漏れがないように記入してください。
- 死亡者の氏名・本籍・住所など、詳細が不明な項目については、その項目の欄に「不明」と記入してください。
- 6体以上の改葬を同時に申請する場合は、6体目以降は「続紙」に記入してください。「続紙」は、本ページ下部よりダウンロードできます。
※墓地使用者以外の方が申請者となる場合
原則は、墓地使用者が申請を行いますが、それ以外の方が申請を行う場合は、墓地使用者の承諾書が必要となります。
2 申請書に、改葬前の墓地管理者(寺院等の代表者など)の証明を受ける。
市役所に申請する前に、改葬する前の墓地管理者(寺院等の代表者など)から、焼骨(遺体)の埋蔵(埋葬)の事実を証明してもらう必要があります。
申請書の「墓地管理者証明欄」に、必ず証明を受けてから申請してください。
3 申請書等の必要書類を市役所に提出する。
申請の際に、来庁した方の身分証明書(運転免許証、保険証等)を確認させていただきますので、ご持参ください。
※土葬されていた遺体を改葬する場合
「桐生市斎場」で火葬を行う場合は、斎場使用許可証を併せて発行いたしますので、あらかじめ火葬の予約をしておいてください。(桐生市斎場 電話 0277-54-1204)
また、申請の際には、火葬を伴う改葬であることをお申し出ください。
4 改葬(火葬)許可証を受け取る。
改装(火葬)許可証は、原則即日発行となります。手数料は無料です。
5 改葬先(新墓地等管理者)へ改葬(火葬)許可証を提出し、納骨する。
申請書等ダウンロード
改葬(火葬)許可申請書・記載例
-
改葬(火葬)許可申請書 (PDF 568.0KB)
5体まで同時に申請できます -
改葬(火葬)許可申請書 (Word 19.2KB)
5体まで同時に申請できます -
【記載例】改葬(火葬)許可申請書 (PDF 823.0KB)
申請書の記載例・記入すべき項目の詳細説明
改葬(火葬)許可申請書(続紙)
-
改葬(火葬)許可申請書【続紙】 (PDF 452.5KB)
6体以上を同時に申請する場合、6体目以降は続紙を使用してください -
改葬(火葬)許可申請書【続紙】 (Word 18.9KB)
6体以上を同時に申請する場合、6体目以降は続紙を使用してください
墓地使用者承諾書
-
墓地使用者承諾書 (PDF 351.4KB)
申請者と墓地使用者が異なる場合のみ必要です -
墓地使用者承諾書 (Word 12.9KB)
申請者と墓地使用者が異なる場合のみ必要です
その他
- 同一墓地内で改葬する場合も、改葬許可申請が必要です。
- 改葬許可申請について、不明な点がありましたら、市役所市民課戸籍担当(電話 0277-46-1111 内線243・244・252)へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。