結婚するとき(婚姻届)
嫡出推定制度の見直しに伴う婚姻届への影響
民法の嫡出推定を見直し等を内容とする民法の一部を改正する法律が令和6年4月1日から施行されます。
婚姻届についても影響のあるケースが一部ありますので、詳しくお知りになりたい方は以下のリンクをご確認ください。
手続の一覧
届出の期間 |
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届出の場所 |
注:夫妻の本籍地、住所地以外の市区町村に届出する場合は、受理した市区町村において必要な処理をした後に、本籍地等の市区町村に届書等を送付するため、戸籍や住民票に婚姻した情報が記載(反映)されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。 |
届出人 |
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届出に必要なもの |
注:用紙の右側の証人欄には成人2人(婚姻する夫妻以外の方)の署名が必要となります。
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その他 |
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お知らせ
桐生市のマスコットキャラクター「キノピー」があしらわれたオリジナル婚姻届を平成29年2月25日から配布しております。
新生活の門出にぜひご利用ください。
配布場所
- 市民課戸籍担当(市役所1階)
- 新里・黒保根支所 市民生活課
- 各公民館(梅田・川内・菱・境野・広沢・相生)
婚姻届の記入例
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍担当(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3596
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。