郵送で戸籍謄本等を請求する場合(法人による請求)
発送までにかかる期間等について
- 迅速な処理に努めていますが、市役所で請求書を受理してから発送までに3から5営業日ほど要しますので、日数には余裕をもってご請求ください。また、連休明けは請求が集中するため、通常よりお時間をいただく場合がございますので、お急ぎの方は速達をご利用ください。
- 受理してから順番に処理を行っているため、返送日のご希望にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
- 送付いただいた書類等に不備があった場合は、返却させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
郵送先・お問い合わせ先
「請求に必要なもの」をすべて同封し、下記あてに郵送してください。
桐生市役所 市民生活部市民課戸籍担当
〒376-8501
群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線243・244・252
請求に必要なもの等について
証明書の種類 | 区分 | 請求できる方 | 請求に必要なもの |
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ア | 戸籍に記載されている方等(本人、配偶者、直系親族)の代理の法人 |
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イ | 次の1から3に該当する正当な請求理由がある法人
注:請求書にそれぞれ請求理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳しくは、下記の「区分イおよび区分ウの方が明らかにすべき事項(請求書に記入すべき事項)」をご覧ください。 |
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ウ | 戸籍に記載されている方等以外の方で、次の1から3に該当する正当な請求理由がある方の代理の法人
注:請求書にそれぞれ請求理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳しくは、下記の「区分イおよび区分ウの方が明らかにすべき事項(請求書に記入すべき事項)」をご覧ください。 |
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注1:請求書は下部リンク「郵送用交付請求書(法人)」をダウンロードしてご利用ください。ダウンロードできない場合は、次の1から6について記載した任意の様式をご利用いただいても構いません。
- 法人の所在地、名称、代表者の役職および氏名
- 法人の使者(従業員等)が請求する場合は、使者の住所、氏名、電話番号
- 必要とする戸籍の本籍および筆頭者の氏名
- 個人の証明を請求する場合は、その方の氏名
- 必要とする証明書の種類および通数
- 証明書の請求理由(使いみち等)
注2:パスポート、名刺は本人確認書類とはなりませんのでご注意ください。
- 運転免許証等に裏書がある場合は、裏面の写しも送付してください。
注3:原本還付を希望する場合は、代表者事項証明書等の「原本」および「原本と相違ない旨を記載した謄本(写し)」を送付してください。
- 戸籍の附票の写しを請求する場合は、謄本のみでかまいません。
注4:名刺や保険証は使者であることの証明にはなりませんのでご注意ください。
- 社員証等に法人名や所在地の記載がない場合は、社員証等のほかに法人名や所在地が確認できるホームページやパンプレット等の写しを同封してください。
- 委任状の委任者は、代表者事項証明書等に記載された代表者等となりますのでご注意ください。
注5:発行手数料は、定額小為替または普通為替か現金で、おつりのないようにご用意ください(為替は郵便局の窓口でご購入いただけます)。
- 各証明書の発行手数料は、下記「戸籍謄本等の発行手数料について」をご参照ください。
- 現金を送付する場合は、必ず現金書留郵便をご利用ください(為替は普通郵便で送付いただけます)。
注6:返信用封筒には切手を貼付し、宛て先に法人の所在地および名称等を記入してください。
- 私書箱への送付はできませんのでご注意ください。
- お急ぎの場合には、封筒に「速達」と朱書きし、速達料金分の切手も併せて貼付してください。
注7:資料の例
- 被相続人に子や配偶者がおらず、請求者に相続権が発生していることがわかる戸籍謄本等の写し
- 訴訟手続きの内容および提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる指示書
- 金銭消費貸借契約書やローン申込書の写し
- 契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併などの記載がある書類)の写し
- 債権譲渡または委託契約がある場合は、その契約書等の写し
区分イおよび区分ウの方が明らかにすべき事項(請求書に記入すべき事項)
明らかにすべき事項 |
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明らかにすべき事項 |
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明らかにすべき事項 |
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【請求例】
- 相続手続き、訴訟手続きなどにあたり、国または地方公共団体の機関に法令上、提出する必要がある場合
- 正式な金銭消費貸借契約を結んだ相手が金銭返済の履行がなく死亡したため、債務者の相続人を調査する必要がある場合
郵送用の交付請求書等の様式について
その他注意事項
送付いただいた書類は、原則お返しできませんのであらかじめご了承ください。
ただし、戸籍法施行規則第11条の5の規定による原本還付の請求をする場合は、請求書等にご記入ください。
その他の請求について
個人による郵送請求や窓口での請求は、下記リンクからご確認ください。
戸籍謄本等の発行手数料について
種類 |
証明の内容 |
手数料(1通につき) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) |
現在の戸籍に掲載されている全員の記録を証明するもの | 450円 |
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) |
現在の戸籍に掲載されている一部の者の記録を証明するもの | 450円 |
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) |
除かれた戸籍(除籍:注1)に掲載されている全員の記録を証明するもの |
750円 |
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) |
除かれた戸籍(除籍:注1)に掲載されている一部の者の記録を証明するもの |
750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 | 戸籍法の改正(電算化)により、戸籍が改製される直前の戸籍について、全部または一部の者を謄写したもの | 750円 |
●戸籍の附票の写し(全部・個人) | 戸籍全員または一部の者の、住民登録(住所)の履歴について証明するもの | 350円 |
注1:除籍とは、転籍・婚姻・死亡などの理由で、戸籍に掲載されている全員が除かれた戸籍のことです。
●印の証明書は、市区町村により発行手数料が異なります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
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