種の保存法とは

ページ番号1000859  更新日 令和2年10月21日

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種の保存法と国内希少野生動植物種指定

種の保存法とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)の略称で、希少野生動植物について、その捕獲、譲渡し等の禁止を規定し、生息地等の保護によって、種の保存を図ろうとするものです。

参考

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)
(目的)
第一条 この法律は、野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

カッコソウは、平成24年3月29日から4月8日までの意見公募手続(パブリックコメント)を経て、4月17日に閣議決定ののち、5月1日に官報告示され、正式に種の保存法の国内希少野生動植物種に指定されました。

指定の種類

種の保存法の指定には、「国内希少野生動植物種」、「国際希少野生動植物種」及び「特定国内希少野生動植物種」の3種類があります。それぞれの説明と種の例は下記のとおりです。

国内希少野生動植物種

その個体が日本にあり、絶滅のおそれのある野生動植物種であって、個体数が著しく減少したり生息地が消滅しつつあるなどで、その存続に支障をきたす種・・・トキ、イリオモテヤマネコ、ヤンバルテナガコガネ、レブンアツモリソウなど

国際希少野生動植物種

ワシントン条約の附属書1.の記載種、または渡り鳥条約で相手国から指定された種・・・ゴリラ、ジャイアントパンダ、トラなど

特定国内希少野生動植物種

国内希少野生動植物のうち商業目的の繁殖が可能な種・・・アツモリソウ、ハナシノブ、キタダケソウなど

カッコソウは、これらのうち、国内希少野生動植物種に指定されています。

指定されると

種の保存法の国内希少野生動植物種は、販売・頒布目的の陳列・広告、譲渡し(あげる、売る、貸す、もらう、買う、借りる)、捕獲・採取、殺傷・損傷、輸出入等が原則として禁止されています。

違反すると

個人は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人は、1億円以下の罰金

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