令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

ページ番号1027785  更新日 令和8年11月2日

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狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、令和9年3月2日から次のように制度が変わります。

変更点1

3月2日から3月31日までの接種で翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止

毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付されます。翌年度の注射済票は交付されませんのでご注意ください。

令和8年度の注射済票(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に狂犬病予防注射を接種していただくようお願いいたします。

交付する注射済票の年度早見表

交付する注射済票の年度

接種日

交付期間

令和8年度

令和8年3月2日〜令和9年3月31日

令和8年3月2日〜令和9年3月31日

令和9年度

令和9年4月1日〜令和10年3月31日

令和9年4月1日〜令和10年3月31日

令和10年度

令和10年4月1日〜令和11年3月31日

令和10年4月1日〜令和11年3月31日

変更点2

狂犬病予防注射の通年接種が可能となります。

これまで法律上の狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、今後は年間を通して接種が可能となりました。年1回の接種義務は変わりませんので、飼い犬の健康のため、毎年同時期に予防注射を受けさせましょう。

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