建築基準法に基づく中間検査及び完了検査

ページ番号1002581  更新日 令和4年11月2日

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完了検査業務の時間について

完了検査業務は火曜日・木曜日の午後に実施させていただきます。

中間検査及び完了検査を行う区域

桐生市の全域

中間検査を行う建築物の構造、用途または規模、指定する特定工程、指定する特定工程後の工程

中間検査を行う建築物の構造、用途または規模

共同住宅で階数が3以上の床及びはりに鉄筋を配置するもの

主要構造部の全部または一部が木造(丸太組構法を除く。以下「木造等」という。)の一戸建ての住宅(兼用住宅を含む。)で、一の建築物における新築、増築または改築に係る部分の床面積(木造等の構造部分に限る。)が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの

主要構造部の全部または一部が鉄骨造(以下「鉄骨造等」という。)の建築物で、一の建築物における新築、増築または改築に係る部分の床面積(鉄骨造等の構造部分に限る。)が500平方メートル以上で、かつ、地階を除く階数が3以上のもの

指定する特定工程

2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁構法の建築物にあっては、屋根の小屋組工事及び耐力壁の工事)

1階の建て方工事

指定する特定工程後の工程

2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事

壁の内装工事、外装工事その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁構法の建築物にあっては、屋根の小屋組及び耐力壁)部を覆う工事

耐火被覆工事、内装工事、外装工事その他鉄骨の接合部を覆う工事

中間検査適用の除外

  1. 法第85条の適用を受ける建築物
  2. 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定により建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物または建築物の部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第6条第2項の規定に基づく検査のうち、特定工程に係る工事を終えたときに行う検査を含む検査に係る検査報告書の検査結果において、「適合」の判定を受けたものに限る。)
  3. 法第68条の20の認証型式部材等である建築物または建築物の部分
  4. 独立行政法人住宅金融支援機構の融資または証券化支援事業を利用した住宅で、適合証明検査機関が行う中間現場検査に合格したもの
  5. 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年5月30日法律第66号)の規定による保険契約に係る現場検査に合格したもの

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中間・完了検査関係書類について

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 建築審査係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:673・696 ファクシミリ:0277-46-2307
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