建築物の制限に関する条例(地区計画)について

ページ番号1011542  更新日 令和3年10月11日

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建築物の制限に関する条例について

平成29年7月1日より『桐生市桐生武井西工業団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例』が施行されました。

建築基準法第68条の2第1項では、「地区計画等の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。」と規定されています。

桐生市では、同規定に基づき、下記の地区において建築物の制限に関する条例を定めています。

桐生駅周辺地区

建築物の制限

  • 用途
  • 敷地面積
  • 壁面の位置の制限

条例

区域図

新堀地区

建築物の制限

  • 用途
  • 容積率
  • 建蔽率
  • 敷地面積
  • 壁面の位置の制限
  • 高さ

条例

区域図

桐生武井西工業団地地区

建築物の制限

  • 用途
  • 建蔽率
  • 高さ
  • 壁面の位置の制限

条例

区域図

地区計画について

地区計画は、生活に密着した身近な制度で、街区などの一定のエリア、あるいは共通した特徴を持つ地域において、土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、考えを出し合いながら、地区の実状に応じた計画をつくる制度です。

詳細については都市計画課の『地区計画制度について』をご覧下さい。

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都市整備部 建築指導課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672 ファクシミリ:0277-46-2307
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