桐生市狭あい道路整備事業

ページ番号1002571  更新日 令和3年10月11日

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桐生市狭あい道路整備事業とは

私たちの身近にある生活に欠かすことのできない道路は、日照や通風の確保などの良好な環境の保持や、災害時の避難や延焼を防ぐ役目を果たすなど非常に重要な役目を持っていますが、市内にはこれらの機能を十分に満たすことのできない狭あい道路が数多く存在しています。

狭あい道路は、緊急車両(消防、救急、警察)の活動への支障のみならず、人、自転車、一般車両の通行にも支障をきたすなどの諸問題をかかえていることから、建築基準法では、原則として道幅が4メートル以上の道路に敷地が接していなければ建築ができないこととされております。

このような狭あい道路で、特定行政庁(桐生市)が指定したもの(建築基準法第42条2項に基づく道路で、一般的に2項道路という)は、道の中心から2メートルの位置を道と敷地との境界線とみなし、建築行為(新築、増築、改築等)を行う際には当該境界線まで後退しなければなりません。

桐生市狭あい道路整備事業は、2項道路に面する敷地で建築物や塀等の建築行為を行う際に、土地所有者及び建築主の皆様のご協力のもとに、狭あい道路の拡幅整備を行う事業です。
安全で良好な市街地の形成と居住環境の整備を図り、住みよいまちづくりを進めていくために本事業へのご協力をお願いいたします。

注:道の片側が、がけ地、川、線路敷地等に面する場合は、当該がけ地等の道の側の境界線から道の側に4メートルの後退となります。

2項道路に面する敷地については建築確認申請の前までに、桐生市との協議が必要となります。
通常、協議が終了するまでに3週間程度を要しますので、余裕がある建築計画のスケジュール設定をお願いします。

イラスト:道路の境界、後退用地の説明図

  • 建築基準法では後退用地内に、建築物、塀及び擁壁等の建設、樹木の植栽を禁止しています
  • 桐生市は、この後退用地及びすみ切用地を、土地所有者の協力を得て寄付等により取得し、道路整備を行うものです

対象となる地域

黒保根町を除く桐生市全域
注:建築基準法第42条2項については、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り適用されるため、区域外となる黒保根町は対象外となっております。

協議の種類について

寄付(後退用地を土地所有者から桐生市へ寄付し、桐生市にて維持・管理)

前面道路が桐生市道の場合、この協議をお願いいたします。
桐生市にて測量や分筆を実施し、所有権移転を行い、その後、後退用地の整備工事を行います。
なお、整備工事までに1年以上、場合によってはそれ以上の期間を要します。

注:土地や建築物の売買を目的している場合や、自己用住宅以外のアパートや事業用建築物等については、測量・分筆・整備工事については申請者にて実施をお願いしております。

私有(後退用地を土地所有者にて所有し、維持・管理)

前面道路が私道の場合、この協議をお願いいたします。
また、桐生市道であっても特別な事由(前面道路と申請地に大きな高低差がある、道路を利用している方が限られている等)があって後退用地の整備が困難と思われる場合や、市街化調整区域に指定されている場合等もこちらの協議となります。
後退用地の測量・分筆・整備工事は行いません。

無償使用(後退用地を土地所有者が所有したまま、桐生市が維持・管理)

土地所有者が宗教法人等で所有権移転が困難である場合や、各種法令等により寄付行為が禁止されている場合等、後退用地の寄付行為ができない場合は、この協議をお願いいたします。
桐生市にて測量や分筆を実施し、その後、後退用地の整備工事を行います。
なお、整備工事までに1年以上、場合によってはそれ以上の期間を要します。

注:例外的な協議方法であり、通常は実施しません。

要綱や要領について

申請書等のダウンロード

狭あい道路事前協議書(全ての協議に必要になる書類です)

寄付協議の場合に必要になる添付書類

私有協議の場合に必要になる添付書類

  • 前面道路が桐生市道の場合
  • 前面道路が私道の場合
  • 桐生市道であっても特別な事由(前面道路と申請地に大きな高低差がある、道路を利用している方が限られている等)があって後退用地の整備が困難と思われる場合や、市街化調整区域に指定されている場合等

無償使用協議の場合に必要になる添付書類

すみ切り用地が必要な場合に添付をする書類

電柱移転が必要な場合に添付をする書類

全ての協議に必要となる添付書類や図面

印鑑証明書

  • 土地所有者及び建築主(同一の場合は一通で結構です)
全部事項証明書
  • 申請地(後退を伴う部分)の証明書を添付してください
案内図
  • できるだけ住宅地図でお願いいたします
  • 申請地(後退部分)を表示してください
公図
  • できるだけ法務局の図面を添付してください
  • 申請地(後退部分)を表示してください
  • 隣地、道路の反対側までの公図を添付してください
配置図
  • 確認申請時に提出されるものと同じものを添付してください
  • 現況幅員、後退幅員、道路境界線、隣地境界線(官民境界線)、市道番号、建築基準法の道の扱いの記入を忘れないでくださ い(国土調査区域については、境界点も表示してください)
  • 盛土等により建築敷地が道路より高くなる場合は、土留等の工事施工方法を記載してください

注意事項

  • 添付図面はA4もしくはA3の用紙にてお願いいたします
  • 申請書類につきましては、すべて実印でお願いいたします
  • 書類は正本と副本を提出してください(副本コピー可)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672 ファクシミリ:0277-46-2307
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