建設リサイクル法に基づく届出の様式の一部が令和3年4月1日から変更になりました
フロンの回収率の向上及び石綿の飛散を防止するため、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令の一部改正がありました。令和3年4月1日に届出様式(別表1~3)が、フロン及び石綿の有無に係る記載欄を追加した様式に変更となりました。
令和3年4月1日以降は下記の届出様式をご利用ください。
さらに、令和5年10月1日以降に着手する解体工事における事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者※1」が行う必要があります。
※1 建築物石綿含有建材調査者
- 特定建築物石綿含有建材調査者
- 一般建築物石綿含有建材調査者
- 一戸建て等石綿含有建材調査者
- 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者
対象建設工事の届出
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、対象建設工事の発注者または自主施工者は、一定規模以上の建築物や土木工作物等の工事を行う際、工事に着手する7日前までに届出が必要となります。
対象となる工事(特定建設工事)
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上 |
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建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額が1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) |
請負代金の額が500万円以上 |
- 「建築物の修繕・模様替等工事」には建築物に係る新築工事等で新築または増築の工事に該当しないものも含まれます。
- 「建築物以外の工作物の工事」は建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等です。
- 「請負代金の額」には消費税も含みます。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルトコンクリート
届出に必要な書類
届出書(様式第1号)および下記の書類を添付し、桐生市長あてに届出をしてください。
分別解体等の計画書 |
下記のうち該当するものを添付してください。
注:石綿使用について、工事着手前に実施する措置の内容の欄に、調査方法(文書、目視、分析など)及び事前調査結果の報告日または報告予定日を記入してください。石綿が有であれば建築材料の種類及び飛散防止措置の記入をお願いします。 |
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添付図書 |
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委任状 | 発注者本人が届け出る場合は必要ありません。 |
届出様式
- 届出書(様式第1号) (Excel 16.1KB)
- 建築物の解体工事(別表1) (Excel 19.5KB)
- 建築物の新築・増築・修繕・模様替等工事(別表2) (Excel 16.8KB)
- 建築物以外の工作物の工事(別表3) (Excel 17.9KB)
- 届出書(様式第1号) (PDF 44.7KB)
- 建築物の解体工事(別表1) (PDF 51.7KB)
- 建築物の新築・増築・修繕・模様替等工事(別表2) (PDF 48.0KB)
- 建築物以外の工作物の工事(別表3) (PDF 48.4KB)
変更等の場合
- 変更届出書(様式第2号) (Excel 17.1KB)
- 建築物の解体工事変更(別表1) (Excel 19.2KB)
- 建築物の新築・増築・修繕・模様替等工事変更(別表2) (Excel 17.7KB)
- 建築物以外の工作物の工事変更(別表3) (Excel 18.7KB)
- 通知書(国または地方公共団体の届出) (Word 36.0KB)
- 変更届出書(様式第2号) (PDF 45.4KB)
- 建築物の解体工事変更(別表1) (PDF 52.2KB)
- 建築物の新築・増築・修繕・模様替等工事変更(別表2) (PDF 48.4KB)
- 建築物以外の工作物の工事変更(別表3) (PDF 48.1KB)
- 通知書(国または地方公共団体の届出) (PDF 98.9KB)
添付図書
- 設計図または写真 (Word 23.5KB)
- 工程表 (Word 78.5KB)
- 委任状 (Word 21.2KB)
- 設計図または写真 (PDF 45.3KB)
- 工程表 (PDF 122.9KB)
- 委任状 (PDF 59.1KB)
記載例
建設リサイクル法
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、その規模が建設工事の規模に関する基準以上のもの(対象建設工事)については、分別解体等し、特定建設資材廃棄物について再資源化等を実施しなければなりません。
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