建築指導課によくある問い合わせについて
1.狭あい道路整備事業や建築基準法の道の扱いについて
建築指導係にて担当しています。
狭あい道路について、建物や門等を造る時は、「桐生市建築行為等に係る道路後退用地整備指導要綱」により、事前協議を行っていただきます。事前協議が協議済みになった後、建築確認の申請を行ってください。
建築基準法の道路の判断については、すべて明確になっておりませんがファクシミリにて案内図、公図、ほかの資料を送付いただければ、お返事させていただいております。
詳しくは下記を御覧いただくか、建築指導課建築指導係にお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:672・679 ファクシミリ:0277-46-2307)
2.定期報告について
建築審査係にて担当しています。
定期報告については、平成20年4月1日より定期報告制度が変わりました。報告書の様式も変更になっておりますのでご注意ください。また、平成24年5月13日に広島県で起きたホテル火災により、指導が強化されております。定期報告は怠ると罰則の対象ともなりますので、ご注意ください。対象建築物や報告時期等は下記を参照してください。
または、建築指導課建築審査係にお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線673・696 ファクシミリ:0277-46-2307)
3.建築確認申請や中間・完了検査について
建築審査係にて担当しています。
建築確認申請については「建築確認申請に係る書類作成要領」をご覧下さい。なお、桐生市では事前審査制度は行っていません。
中高層建築物については「桐生市中高層建築物等の建築に関する指導要綱」をご覧下さい。
建築確認申請や建築確認証明申請の受付時間については「建築確認申請及び建築確認証明申請等の受付時間について」をご覧下さい。
中間検査及び完了検査については「中間検査及び完了検査について 対象建築物は必ず受検して下さい」をご覧下さい。
なお、住宅瑕疵担保履行法の規定による保険契約に係る現場検査を受ける建築物は、中間検査が省略されます。詳しくは「中間検査対象建築物の見直しについて」をご覧下さい。
または、建築指導課建築審査係にお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
- 建築確認申請等に係る書類作成要領
- 桐生市中高層建築物等の建築に関する指導要綱 (PDF 18.7KB)
- 建築確認申請及び台帳記載事項証明申請等の受付時間について
- 建築基準法に基づく中間検査及び完了検査
4.開発許可制度について
開発指導係にて担当しています。
詳しくは下記をご覧下さい。
なお、「土地開発事業指導要綱に基づく事前協議制度」「宅地造成等規制法」「道路位置指定」等に係る業務についても担当していますので、下記をご覧下さい。
または、建築指導課開発指導係お問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:674)
5.用途地域の確認
都市計画課計画係へお問い合わせ下さい。(電話:0277-46-1111 内線:744)
6.建ぺい率・容積率の確認
地域区分 | 建ぺい率 | 容積率 | 前面道路幅員による容積率 |
---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 40% | 80% | 前面道路幅員×0.4 |
第1種中高層専用地域 | 60% | 200% | 前面道路幅員×0.4 |
第1種住居地域 | 60% | 200% | 前面道路幅員×0.4 |
第2種住居地域 | 60% | 200% | 前面道路幅員×0.4 |
近隣商業地域 | 80% | 200%・300% | 前面道路幅員×0.6 |
商業地域 | 80% | 400% | 前面道路幅員×0.6 |
準工業地域 | 60% | 200% | 前面道路幅員×0.6 |
工業地域 | 60% | 200% | 前面道路幅員×0.6 |
工業専用地域 | 60% | 200% | 前面道路幅員×0.6 |
新里町 | 70% | 400% | 前面道路幅員×0.6 |
黒保根町 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
その他の市街化調整区域 | 70% | 200% | 前面道路幅員×0.6 |
詳しくは建築指導課建築審査係へお問い合わせください。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
7.桐生市道の認定について
土木課路政係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:613)
8.都市計画道路について
都市計画課計画係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:744)
9.桐生市景観条例に基づく届出について
都市計画課景観係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:744)
10.建築物の制限に関する条例(地区計画)について
平成29年7月1日より『桐生市桐生武井西工業団地地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例』が施行されました。
建築物の制限に関する条例(地区計画)については下記をご覧ください。
または建築指導課建築審査係へお問い合わせください。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
11.風致地区について
都市計画課計画係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:744)
12.土地区画整理区域について
土地区画整理区域及び土地区画整理事業については都市計画課計画係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:744)
13.防火・準防火地域について
都市計画課計画係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:744)
14.法22条区域について
防火・準防火地域を除く用途地域の指定がある区域です。
詳しくは建築指導課建築審査係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
15.農地転用について
農業委員会事務局へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:570)
16.建築協定について
建築基準法に基づく協定を締結している地域はありません。
詳しくは建築指導課建築指導係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:672・679)
17.壁面後退について
建築基準法による壁面後退はありません。
ただし場所によっては地区計画・建築協定・風致地区等による規制がかかる場合もありますのでご注意下さい。
詳しくは建築指導課建築審査係へお問い合わせください。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
18.壁面線について
壁面線の指定はありません。
詳しくは建築指導課建築審査係へお問い合わせください。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
19.建築物の絶対高さ制限
第1種低層住居専用地域の絶対高さは10メートルです。
詳しくは建築指導課建築審査係へお問い合わせください。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
20.斜線制限
地域区分 | 道路斜線制限 適用距離 |
道路斜線制限 勾配 |
隣地斜線制限 立上がり |
隣地斜線制限 勾配 |
北側斜線制限 立上がり |
北側斜線制限 勾配 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 | 20メートル | 1.25 | 制限なし | 制限なし | 5メートル | 1.25 |
第1種中高層専用地域 | 20メートル | 1.25 | 20メートル | 1.25 | 制限なし | 制限なし |
第1種住居地域 | 20メートル | 1.25 | 20メートル | 1.25 | 制限なし | 制限なし |
第2種住居地域 | 20メートル | 1.25 | 20メートル | 1.25 | 制限なし | 制限なし |
近隣商業地域 | 20メートル | 1.5 | 31メートル | 2.5 | 制限なし | 制限なし |
商業地域 | 20メートル | 1.5 | 31メートル | 2.5 | 制限なし | 制限なし |
準工業地域 | 20メートル | 1.5 | 31メートル | 2.5 | 制限なし | 制限なし |
工業地域 | 20メートル | 1.5 | 31メートル | 2.5 | 制限なし | 制限なし |
工業専用地域 | 20メートル | 1.5 | 31メートル | 2.5 | 制限なし | 制限なし |
新里町 | 30メートル | 1.5 | 31メートル | 2.5 | 制限なし | 制限なし |
黒保根町 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
その他の市街化調整区域 | 20メートル | 1.5 | 31メートル | 2.5 | 制限なし | 制限なし |
詳しくは建築指導課建築審査係へお問い合わせください。(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
21.日影規制
地域区分 | 対象建築物 | 平均地盤面からの高さ | 日影規制時間 5メートルを超え10メートルまで |
日影規制時間 10メートルを超える |
---|---|---|---|---|
第1種低層 住居専用地域 |
軒高が7メートルを超えるもの または地上階数が3階以上 |
1.5メートル | 4 | 2.5 |
第1種中高層専用地域 | 建築物の高さが 10メートルを超えるもの |
4メートル | 4 | 2.5 |
第1種住居地域 | 建築物の高さが 10メートルを超えるもの |
4メートル | 5 | 3 |
第2種住居地域 | 建築物の高さが 10メートルを超えるもの |
4メートル | 5 | 3 |
近隣商業地域 | 建築物の高さが 10メートルを超えるもの |
4メートル | 5 | 3 |
商業地域 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
準工業地域 | 建築物の高さが 10メートルを超えるもの |
4メートル | 5 | 3 |
工業地域 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
工業専用地域 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
新里町 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
黒保根町 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
その他の市街化調整区域 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
詳しくは建築指導課建築審査係へお問い合わせください。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
22.積雪量について
区域 | 垂直積雪量 |
---|---|
梅田町全域・川内町五丁目・菱町五丁目・ 新里町全域・黒保根町全域 |
告示式による数値 |
その他の区域 | 30センチメートルまたは告示式による数値 |
詳しくは下記をご覧ください。
または建築指導課建築審査係へお問い合わせください。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
23.角地緩和について
詳しくは下記をご覧ください。
または建築指導課建築審査係へお問い合わせください。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
24.宅地造成工事規制区域について
詳しくは下記をご覧下さい。なお、新里町及び黒保根町は指定されていません。
または建築指導課開発指導係へお問い合わせ下さい。
(電話0277-46-1111 内線:674)
25.埋蔵文化財について
文化財保護課埋蔵文化財係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-65-9015 桐生市川内町五丁目1575(旧川内北小学校))
26.建設リサイクル法の届出について
建築物に係る届出については建築指導課建築審査係へお問い合わせ下さい。
解体の届出については備考欄に、アスベストの有無の別・事前調査の日付・調査方法を記載してください。
なお、空調ダクトの保温材にアスべストが使用されている可能性がありますので、注意をお願いします。
(電話:0277-46-1111 内線:673・696)
建築物以外に係る届出については建築指導課開発指導係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:674)
提出先についても同様になります。
27.土砂等の埋立てについて
環境課環境保全係へお問い合わせ下さい。
(電話:0277-46-1111 内線:314・318)
群馬県桐生みどり振興局桐生土木事務所へのお問い合わせ
以下の指定区域については、群馬県桐生みどり振興局桐生土木事務所へお問い合わせください。
(電話:0277-53-0121 桐生市相生町二丁目331)
- 急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)
- 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672 ファクシミリ:0277-46-2307
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