市街化調整区域における開発行為

ページ番号1002555  更新日 平成28年1月28日

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市街化調整区域においては、原則として開発行為は許可できません。
ただし、スプロールの対策上特に支障がないもの、またはスプロールの対策上支障があるが容認すべき特別の必要性があるものについては、例外的に許可の対象となり、具体的には次に掲げる施設が該当します。

市街化調整区域において許可可能な開発行為等(都市計画法第34条)

第1号

市街化調整区域住民の利用に供する公益上必要な施設及び日常生活上必要な物品の販売、加工または修理を営むための、小規模な店舗等

第2号

鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設

第3号

本号に基づく政令が未制定のため、本号により許可される施設は該当しません。

第4号

法第29条第2号に該当しない農林漁業用施設、または当該市街化調整区域で収穫された農産物等の処理、貯蔵、加工施設

第5号

農林業等活性化基盤施設

第6号

中小企業団地等、中小企業の共同化・集団化に寄与する工場、店舗等の施設

第7号

市街化調整区域内の既存工場と生産活動上密接な関連のある工場等の施設

第8号

火薬類取締法に規定する火薬庫等の施設

第9号

道路の円滑な交通を確保するために、適切な位置に設けられる給油所、休憩所(宿泊を含まない)等の施設

第10号

地区整備計画が定められている区域内で行なうもので、当該地区計画の内容に適合するもの

第11号

市街化区域に近隣接する一定の地域のうち、条例で指定する区域において、条例で定める周辺環境の保全上支障がある用途に該当しない建築物の建築等を目的とするもの(条例未制定)

第12号

市街化区域では困難または不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的または予定建築物の用途を限り定められたもの(桐生市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例)

第13号

市街化調整区域決定時、既に権利を有していた者(6か月以内に届出をした者で、5年以内に着手するもの)が行う、自己用の開発行為

第14号

開発区域周辺の市街化を促進させるおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当であると認められ、群馬県開発審査会の議を経たもの

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