都市計画法第34条第1号の運用基準

ページ番号1002557  更新日 令和3年1月27日

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改正施行日 平成25年4月1日

本号に基づく開発区域の周辺居住者が主として利用に供する公益上必要な建築物または日常生活に必要な物品等の販売店舗等については、申請者が自己業務として行うもので、次の要件に該当するものであること。

(1)公益上必要な建築物

ア 位置等

  • 申請地は市街化調整区域内の既存集落の中、隣接地または近接地であること。(既存集落とはおおむね50戸の建築物が連たんする集落、[条例第2条第2号]、近接とは概ね100メートル以内とする。)
    ただし、市町村立小学校、市町村立中学校、放課後児童クラブでやむを得ない場合はこの限りでない。 
  • 申請地は前面道路に10メートル以上接していること。
    ただし、放課後児童クラブでやむを得ない場合はこの限りでない。 

イ 建築物の用途による基準

建築物の用途は以下のものでそれぞれの基準に適合すること。

  • 小学校、中学校のうち、市町村立のもの
    当該通学区域を勘案し、適切な位置にあるもの。 
  • 診療所、助産所
    入院施設がある場合は、県の医療施策の観点から支障がなく、その設置及び運営が国の定める基準に適合するものであること。
    併用住宅の場合は、診療所または助産所の部分の延べ面積を全体の過半とし別棟でないこと。
  • 老人居宅介護等事業施設、老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護事業施設
    県(地域密着型施設については市町村)の福祉施策の観点から支障がなく、その設置及び運営が国の定める基準に適合するものであること。
  • 保育所もしくは認定こども園
    当該市町村の保育計画に適合し、その設置及び運営が国の定める基準に適合するものであること。
  • 放課後児童クラブ、児童館
    放課後児童クラブについては対象小学校から適切な位置にあること。
    当該市町村の整備計画に適合していること。

上記の施設は以下の通りとする。

  • 小学校、中学校:学校教育法第1条に規定する小学校、中学校
    所管する関係課等:県義務教育課
  • 診療所:医療法第1条の5第2項に規定する診療所
    所管する関係課等:県医務課
  • 助産所:医療法第2条第1項に規定する助産所
    所管する関係課等:県医務課
  • 老人居宅介護等事業施設:老人福祉法第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業を行う施設
    所管する関係課等:県介護高齢課、地域密着型は当該市町村
  • 老人デイサービスセンター:老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業を行う施設
    所管する関係課等:県介護高齢課
  • 小規模多機能型居宅介護事業施設:老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設
    所管する関係課等:当該市町村
  • 複合型サービス福祉事業施設:老人福祉法第5条の2第7項に規定する複合型サービス福祉事業を行う施設
    所管する関係課等:当該市町村
  • 保育所:児童福祉法第7条に規定する保育所
    所管する関係課等:県子育て支援課、当該市町村
  • 認定こども園:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条の認定を受けた施設
    所管する関係課等:県子育て支援課、当該市町村
  • 放課後児童クラブ:児童福祉法第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
    所管する関係課等:当該市町村
  • 児童館:児童福祉法第7条に規定する児童厚生施設
    所管する関係課等:当該市町村

(2)日常生活に必要な物品等の販売店等

ア 位置等

  • 申請地は市街化調整区域内の既存集落の中、隣接地または近接地であること。
    (既存集落とはおおむね50戸の建築物が連たんする集落、近接とはおおむね100メートル以内とする。)
  • 周辺の世帯数と同業種店舗等を勘案して適切な位置であること。(以下を満たすこと。)
    別表の業種に応じて、支持世帯数がおおむね、同表の世帯数以上であること。
    支持世帯数とは、申請地を中心とした半径500メートルの円内(円A)に存する世帯数を基本とし、近隣に同業種がある場合は、同様の円を描き、重なる部分の世帯数は重なる円の数で除した世帯とする。また、円A内に必要世帯数のおおむね半数以上があり、その端の世帯から円A外(同業種の円内を含まず)におおむね50メートル間隔で連たんする世帯数は加算できるものとする。
    なお、市街化区域内の世帯数は含められないものとする。
  • 当該開発区域に接する前面道路は、袋路状でないこと。
  • 当該開発区域は、袋路状でない前面道路に10メートル以上接していること。

イ 規模等

  • 開発区域の面積は、一般飲食店、自動車一般整備業、コンビニエンスストア及びガソリンスタンドについては1,000平方メートル以下とし、それ以外は500平方メートル以下とする。
    ただし、駐車場確保、土地形状等により特に必要と認められる場合は、この限りでない。
    なお、開発区域のとらえ方として、建築物と不可分一体に使用される駐車場、資材置場、その他の空地も含まれるものとする。
  • 店舗等の業種は、原則として別表に掲げるものとし、延べ面積はおおむね150平方メートル以下で原則として平屋建とする。その一部に管理部分を設ける場合は30平方メートル以下とする。
    なお、店舗または作業場の最小面積は、療術業・接骨院、理容業及び美容業では30平方メートル以上、その他の店舗は50平方メートル以上とする。
  • 店舗等に住宅は併設できないものとする。
    ただし、他の許可基準に適合し、住宅を建築できる要件を備えている者は、この限りでない。

ウ その他

他法令の許可等を要する業種については、その規定に適合していること。

別表

法第34条第1項 許可対象業種一覧表
業種名 日本標準産業分類 備考 世帯数
飲食料品小売業 5811、5821、5822、5831、
5832、5841、5851、5861、
5862、5863、5864、5892、5898
野菜・果物小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、酒小売業、菓子小売業、パン小売業、牛乳小売業及び乾物小売業の業種を含む 100
飲食店

7611、7621、7623、7624、
7629、7631、7641

食堂、レストラン(専門料理店を除く)、日本料理店、中華料理店、ラーメン店、その他の専門料理店、そば・うどん店、すし店 100
医薬品小売業 6032、6033 調剤薬局を含む 100
美容業 7831 美容室・美容院に限る 200
理容業 7821   200
自動車一般整備業 8911   300
コンビニエンスストア 5891 営業時間14時間以上に限る 300
療術業 8351 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所 300
普通洗濯業 7811 取次業含まず 400
弁当小売業 5895、7711 弁当小売業に限る 500
ガソリンスタンド 6051   500
金融業 622、6311、6312、6314、6324 銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、農協 500
郵便の業務等   旧特定郵便局相当 注3
地区集会所、農林水産業協同組合 871   注3

注1:業種名欄に掲げるものを許可対象業種とし、その内容は日本標準産業分類を参考とすること。

注2:同一欄内の業種のみを同一業種として扱う。

注3:地区集会所等については、建物規模に対応する適切な支持世帯であること。

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