開発行為の許可

ページ番号1002553  更新日 令和3年1月27日

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本市において、開発行為をしようとする方は、市長の許可を受けなければなりません。
なお、許可が必要な開発行為は、次のとおりです。

桐生地区

許可が必要な開発行為
区域区分 許可が必要な規模 注意点
市街化区域 1,000平方メートル以上 用途地域が定められており、建築等の用途が制限されている
市街化調整区域 規模に関わらず全て 原則開発行為が禁止されている区域
一定の用途の建築物等のみ開発許可を受ければ建築可

また、次のような場合には開発許可は不要です。

  • 都市計画法第29条第1項第1号
    市街化区域で行なう1,000平方メートル未満の開発行為
  • 都市計画法第29条第1項第2号
    市街化調整区域において、農家住宅・農業用施設などの建築を目的とする開発行為
  • 都市計画法第29条第1項第3号
    駅舎などの一定の公益施設の建築を目的とする開発行為
  • 都市計画法第29条第1項第4号から第8号
    都市計画事業、土地区画整理事業などの各種法に基づく事業により施行される開発行為
  • 都市計画法第29条第1項第9号
    公有水面埋立法による竣工認可公示前の開発行為
  • 都市計画法第29条第1項第10号
    災害応急措置としての開発行為
  • 都市計画法第29条第1項第11号
    仮設建築物や付属建築物等を建築することを目的とする一定の軽易な開発行為
  • 建築物の建築を目的としない露天駐車場や露天資材置場を目的とする開発行為

新里地区

許可が必要な規模
3,000平方メートル以上
また、次のような場合には開発許可は不要です。

  • 都市計画法第29条第1項第1号
    新里地区で行なう3,000平方メートル未満の開発行為
  • 都市計画法第29条第1項第2号から第11号
    桐生地区参照
  • 建築物の建築を目的としない露天駐車場や露天資材置場を目的とする開発行為

黒保根地区

許可が必要な規模
10,000平方メートル以上
また、次のような場合には開発許可は不要です。

  • 都市計画法第29条第2項第1号
    農業用施設、農家住宅などの建築を目的とする開発行為
  • 都市計画法第29条第2項第2号
    都市計画法第29条第1項第3号から第4号まで、及び第9号から第11号までに掲げる開発行為
    桐生地区参照
  • 建築物の建築を目的としない露天駐車場や露天資材置場を目的とする開発行為

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 開発指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:674 ファクシミリ:0277-46-2307
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