開発許可制度の趣旨

ページ番号1002552  更新日 平成28年1月28日

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都市計画法では都市地域を市街化を促進する市街化区域と、当面市街化を抑制する市街化調整区域とに区分(いわゆる「線引き」)し、段階的かつ計画的に市街化を図ることとしております。このような市街化区域及び市街化調整区域の制度を担保するものとして創設されたのが開発許可制度です。

本市においては昭和48年12月20日から実施されてきました。

開発許可は、開発区域の規模及び予定建築物の用途に応じて、道路、公園、排水、給水等の必要な施設の設置を義務づけ、良好な水準の都市形成の誘導を図ろうとするものです。

なお、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として定められたので一定のものを除き開発及び建築等の行為を制限し無秩序な市街化を防止することを目的としております。

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