都市計画法等の改正(令和4年4月1日施行)

ページ番号1019719  更新日 令和4年1月4日

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頻発・激甚化する自然災害に対応し、災害の高いエリアの開発を抑制するため、都市計画法、関係政省令及び「桐生市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」が改正され令和4年4月1日から施行されます。

災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号)

都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととなっています。これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、改正により、「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。よって、令和4年4月1日以降、この規制の対象外となるのは、「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」のみとなります。

市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第12号)

市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、原則、開発行為は禁止されていますが、都市計画法第34条第12号の規定により、市の条例により特例的に開発を認める大規模指定既存集落や既存集落内の自己用住宅に係る開発許可の対象となる区域(許可対象区域)を定めています。今回の改正により令和4年4月1日からは、原則として災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンは許可対象区域に含まないこととなります。

許可不要の開発行為

市街化調整区域内の「既存建築物の同規模同用途の改築」、「農林漁業従事者の住居」、「農林漁業用施設(畜舎、集荷施設、堆肥舎など)」などの開発行為は改正前から許可不要でしたが、改正後においても従来どおり許可不要で建築可能です。

開発行為を抑制する災害の高いエリア

災害レッドゾーンは、以下の区域です。

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法 律第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

災害イエローゾーンは、以下の区域です。

  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、想定最大規模降雨に基づく想定浸水深が3メートル以上の区域

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