市街化調整区域における建築行為等

ページ番号1002556  更新日 平成28年1月28日

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開発許可を受けた土地の場合(都市計画法第42条)

市街化調整区域においては、一旦、開発許可を受けた土地であっても、次の行為は禁止されています。

  1. 開発許可時の予定建築物以外の建築物を新築等すること。
  2. 開発許可を受けて建築した建築物の用途を変更すること。

ただし、当該開発区域における利便の増進上、もしくは開発区域及びその周辺における環境の保全上、支障がないとして市長が許可した場合は、新築、用途変更等が可能となります。

開発許可を受けていない土地の場合(都市計画法第43条)

開発許可を受けずに造成が完了している土地(駐車場、資材置場等)や、もともと造成が必要ない土地(原野、更地等)であっても、一定の例外的な施設を除いては、建築物の新築は禁止されています。
また、既存の建築物の用途を変更したり、既存の建築物の敷地内に用途が異なる建築物を建築することも、同様に禁止されています。
ただし、開発許可と同様の立地基準に該当するものについては、市長の許可を受けることにより建築が可能です。
また、農家住宅、農業施設、公益施設などに該当するとして市長が認めた施設は、許可が不要です。

既存の建築物の建替

線引き前からある建築物、または線引き後に適法に建築された建築物または、従前許可不要建築物の用途の変更を伴わない建替は可能です。
ただし、この場合でも建築確認申請とは別に都市計画法に基づく許可が必要となる場合がありますので、事前に建築指導課開発指導係にご相談ください。

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都市整備部 建築指導課 開発指導係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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