開発行為の定義

ページ番号1002554  更新日 平成28年1月28日

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開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更のことをいいます。
「土地の区画形質の変更」とは、土地の「区画」「形」「質」のいずれかを変更する場合をいい、次のような行為が該当します。

  1. 土地の「区画」の変更
    道路、水路等公共施設の新設、変更、廃止などを行なうこと。
  2. 土地の「形」の変更
    切土または盛土などにより、土地の造成を行なうこと。
  3. 土地の「質」の変更
    ア.農地を建築物または特定工作物の敷地とすること。
    イ.露天駐車場、露天資材置場を建築物または特定工作物の敷地とすること。
    ウ.山林、荒地、雑種地を建築物または特定工作物の敷地とすること。

建築とは

建築物の新築、増築、改築、移転することを指します。

新築とは
新たに建築物を建築することをいいます。この場合、棟単位の新築の場合と、敷地単位で考える場合とがありますが、既存建物のある敷地にその建物と用途上不可分の建物を別棟で建築する時は、増築として扱います。
増築とは
既存建築物の床面積を増加させることをいいます。この場合、棟がつながって増加する場合と、別棟で増加する場合とがありますが、用途上不可分な建物の増加であるものは、いずれも増築です。
改築とは
建築物の全部もしくは一部を除却し、または建築物の全部もしくは一部が災害等によって滅失した後、引き続き同一敷地内において用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建築することをいいます。
移転とは
同一敷地内における建築物の移転をいいます。他の敷地へ移転する場合は新築となります。

特定工作物とは

周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれのある次のような工作物を指します。

第一種特定工作物
  1. コンクリートプラント
  2. アスファルトプラント
  3. クラッシャープラント
  4. 危険物の貯蔵または処理に供する工作物
第二種特定工作物
  1. ゴルフコース
  2. その規模が1ヘクタール以上の次のような工作物
    野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット、ゴルフ打放練習場、墓園など

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