開発許可によるみなし許可について

ページ番号1025119  更新日 令和7年5月26日

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開発許可によるみなし許可について

都市計画法第29条の開発許可を受けたときは、盛土規制法の許可対象に該当する盛土等に関する工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。

開発許可によるみなし許可の場合の盛土規制法の適用事項

開発許可によるみなし許可の場合であっても、盛土規制法に係る中間検査、定期報告、標識設置等の手続きが必要な場合があります。

開発許可によるみなし許可の場合の盛土規制法の適用事項

事項

法令

備考

工事の許可 都市計画法 都市計画法の開発許可を受けると、盛土規制法の許可を受けたものとみなされます。 都市計画法の申請手数料が適用されます。
工事の技術的基準等

都市計画法

盛土規制法

都市計画法第33条第1項第7号の規定により、宅地の安全性に関する基準については、盛土規制法の技術的基準が適用されます。その他は都市計画法の許可基準が適用されます。
変更の許可等 都市計画法 都市計画法の変更許可を受けると、盛土規制法の変更許可を受けたものとみなされます。
完了検査 都市計画法 都市計画法の開発許可に係る検査済証は、盛土規制法の検査済証とみなされます。
中間検査 盛土規制法 工事の内容によっては、盛土規制法の規定による中間検査が必要になります。 盛土規制法の申請手数料が適用されます。
定期の報告 盛土規制法 工事の内容によっては、盛土規制法の規定による定期報告が必要になります。
標識の掲示

都市計画法

盛土規制法

都市計画法の標識及び盛土規制法の標識の両方を掲示する必要があります。

規制区域の指定時における着手済み工事の届出

規制区域の指定の際に、規制区域内で行われている宅地造成等に関する工事については、群馬県に届出をする必要な場合があります。詳細につきましては、群馬県ホームページをご確認ください。

中間検査手数料

中間検査手数料

盛土または切土をする土地の面積

金額

0.3ヘクタール以下 1件につき  3,700円
0.3ヘクタールを超え2.0ヘクタール以下 1件につき  5,600円
2.0ヘクタールを超え4.0ヘクタール以下 1件につき  9,400円
4.0ヘクタールを超え7.0ヘクタール以下 1件につき  16,000円
7.0ヘクタールを超え10.0ヘクタール以下 1件につき  28,000円
10.0ヘクタールを超えるもの 1件につき  39,000円

様式

許可番号、許可年月日は都市計画法29条の開発許可のものを記載してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:建築指導係 0277-48-9032
   建築審査係 0277-48-9033
   開発指導係 0277-48-9034
ファクシミリ:0277-46-2307
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