森林伐採届出制度

ページ番号1000870  更新日 令和3年4月5日

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森林の伐採届出制度について

制度の趣旨について

森林の伐採をする際には、森林法により事前の届出が義務付けられています。これは、森林の伐採が、それぞれの市町村森林整備計画に基づいて適正に行われるようにするためです。また、森林の資源量を把握する上でも必要なものです。森林の伐採をしようとする方は、伐採する前に必ず森林の所在する市町村へ届出をしてください。

届出の対象となる森林について

届出する必要がある森林は、民有林の大部分です。伐採する目的や樹種(木の種類)、主伐・間伐、面積などにかかわらず届出が必要です。公共事業に伴う伐採であっても、原則として届出が必要です。また、保安林や林地開発など一部の森林については、県の許可が必要となります。

届出者について

森林所有者か、または実際に伐採をする人などが届出をします。

届出の時期について

伐採を開始する日の90日から30日前までの間です。

届出の内容について

場所や樹種、面積といった内容を記入します。
伐採届は農林振興課または各支所へお越しになるか、申請書を下記のページよりダウンロードしてください。

提出について

新里町は新里支所、黒保根町は黒保根支所、それ以外の町については農林振興課へ伐採届を持参ください。

ご不明な場合は、市役所農林振興課や各支所、各森林組合、桐生森林事務所などにお問い合わせください。

新里支所地域振興整備課
桐生市新里町武井693 電話:0277-74-2217

黒保根支所地域振興整備課
桐生市黒保根町水沼182-3 電話:0277-96-2113

桐生広域森林組合
桐生市相生町3-560-5 電話:0277-55-0077

わたらせ森林組合
みどり市東町花輪237 電話:0277-97-2126

桐生森林事務所
桐生市相生町2‐331 電話:0277-52-7373

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:567 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。