森林伐採届出制度

ページ番号1000870  更新日 令和8年4月16日

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森林の伐採届出制度について

制度の趣旨

森林の伐採をする際には、森林法により事前の届出が義務付けられています。これは、森林の伐採が、それぞれの市町村森林整備計画に基づいて適正に行われるようにするためです。また、森林の資源量を把握する上でも必要なものです。森林の伐採をしようとする方は、伐採する前に必ず森林の所在する市町村へ「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。

届出の対象となる森林

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の対象となる森林は、森林法第5条に基づき、群馬県知事がたてる地域森林計画対象の民有林です。伐採する目的や樹種(木の種類)、主伐・間伐、面積などにかかわらず届出が必要です。公共事業に伴う伐採であっても、原則として届出が必要です。また、保安林や林地開発など一部の森林については、県の許可が必要となります。

【参考】伐採の届出の対象となる地域森林計画の確認方法

群馬県が公開している統合型地理情報システム・マッピングぐんま内の「森林計画図」から確認できます。

届出者

森林所有者、または実際に伐採をする人などが届出をします。

届出の時期

伐採を開始する日の90日から30日前までの間です。

届出の内容

場所や樹種、面積といった内容を記入します。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」は、下記のページよりダウンロードしてください。

注:農林振興課または各支所でも配付しております。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」の添付書類

添付書類の一覧
添付書類 具体的な内容
森林の位置図・区域図 届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)
届出者の確認書類

個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し

法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類

他法令の許認可関係書類

(該当する場合のみ)

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類

(許認可後の場合は許可書の写しなど)

土地の登記事項証明書等 土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類

伐採の権原関係書類

(届出者が土地所有者でない場合)

立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類

ただし、以下の場合には、添付を省略することができます

  1. 単木的な伐採など境界に隣接しない場合
  2. 境界杭などにより境界が明らかな場合
  3. 誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
隣接森林との境界関係書類 伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
市長が必要と認める書類 状況に応じて必要な書類を添付していただく場合がございます

提出について

新里町地内は新里支所、黒保根町地内は黒保根支所、それ以外の町については農林振興課へ伐採届を提出してください。

ご不明な場合は、市役所農林振興課や各支所、各森林組合、桐生森林事務所などにお問い合わせください。

新里支所地域振興整備課

桐生市新里町武井693

電話:0277-74-2217

黒保根支所地域振興整備課

桐生市黒保根町水沼182-3

電話:0277-96-2113

桐生広域森林組合

桐生市相生町3-560-5

電話:0277-55-0077

わたらせ森林組合

みどり市東町花輪237

電話:0277-97-2126

桐生森林事務所

桐生市相生町2‐331

電話:0277-52-7373

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課 林業振興担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4137
ファクシミリ:0277-43-1001
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