市内に山林を所有する方へお願い

ページ番号1024715  更新日 令和7年1月21日

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山林の適切な管理について

山林等の所有者の方へ

市内において枯損した樹木の倒木や、繁茂した樹木の張り出した枝などが道路や林道、隣接地に侵入している箇所が見受けられます。

これらが原因となって事故や被害が生じた際には、土地の所有者が責任を問われる場合があります。市内に山林を所有される方におかれましては、定期的な樹木の点検、枝払い、伐採等により、山林の適切な管理をお願いします。特に、強風や大雨、降雪の後には注意が必要です。

また、ご自身での作業の実施が困難な場合は、業者や森林組合等に委託するなどの対応をお願いします。

樹木の伐採について

地域森林計画の対象森林の立木を伐採するときは、伐採する日の90日から30日前までの期間に「伐採及び伐採後の造林の届出」等の提出が必要です。

伐採に関する届出が必要か否かの判断は、下記「マッピングぐんま:森林計画図」でご確認ください。

伐採等の届出が必要な場合は下記よりダウンロードしてください。

よくあるお問い合わせ

  • 隣接の土地の木の枝が住宅に掛かっている。
  • 倒れそうな木がある。
  • 市で処理して欲しい。

当該土地が「市有地」であった場合、所管する担当課が対応します。
当該土地が「民地」であった場合、民事の問題となります。原則的には、所有者または管理者が対処すべきことですので、まずは所有者に直接連絡をお願いします。
注:道路や林道、民地にはみ出している状態の木であっても、市で伐採することはできません。ただし、倒木等により緊急を要する場合は、市で処理を行うことがあります。

  • 土地所有者がわからない。

法務局で登記事項証明書等を閲覧・取得することにより、所有者を確認することができます。

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このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林振興課 林業振興担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-4137
ファクシミリ:0277-43-1001
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