桐生市森林経営管理事業助成制度における助成制度について

ページ番号1025501  更新日 令和7年8月5日

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森林環境譲与税を活用した助成制度について

木材搬出利用事業

対象

市内の土地を所有等する、次の各号のいずれかに該当する者

  1. 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の規定による地域森林計画の対象森林を所有する者
  2. 地目が山林である土地を所有する者
  3. 第1号の森林または前号の山林の施業または経営の委託を受けた者
  4. 森林組合
補助対象費

建築資材等として利用価値のない低質木材を搬出し、桐生木材ヤードに搬入した木材

補助金額および補助率

材積1トン当たり1,500円を乗じて得た額。ただし、一の補助対象者につき年間100万円を上限とする。

林業保護具購入事業

対象

市内の林業事業体に属する林業従事者及び市内に住所を置く個人の林業従事者(一人親方)

補助対象費

防護衣、チェーンソーブーツ等下肢を保護する保護具の購入にかかる経費

補助金額および補助率

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、補助対象者1人当たり年間2万円を上限とする。

林業機械修繕等支援事業

対象

市内の林業事業体及び市内に住所を置く個人の林業従事者(一人親方)

補助対象費

林業機械の修繕にかかる経費林業機械に使用する消耗品の購入にかかる経費

補助金額および補助率

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、林業事業体にあっては1事業体当たり年間50万円、個人の林業従事者にあっては1人当たり年間10万円を上限とする。

間伐・更新伐造林事業

対象

地目が山林である市内の土地を所有する者からの施業または経営の委託を受けた市内の林業事業体

補助対象費
  1. 不用木の除去、不良木の淘汰、支障木等の伐倒及び搬出集積にかかる経費
  2. 人工林における育成複層林の造成及び育成並びに広葉樹林化の促進を目的とした施業にかかる経費
補助金額および補助率

次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額。ただし、間伐・更新伐造林事業の補助対象経費第1号においては、一の補助対象者につき1回につき50万円を上限とし、同一の委託元による施業は年1回限りとする。

  1. 森林経営計画の認定を受けていない森林補助対象経費に2分の1を乗じて得た額
  2. 森林経営計画の認定を受け、群馬県造林補助制度を活用し施業を実施した森林補助対象経費から県の補助金額を差し引いた額の2分の1を乗じて得た額

森林病害虫防除事業

対象

地目が山林である市内の土地を所有する者からの施業または経営の委託を受けた市内の林業事業体

補助対象費
  1. 病害虫によって枯死した樹木の除去、淘汰及び搬出集積、処分にかかる経費
  2. 樹幹注入、粘着剤、捕獲トラップ及び殺虫剤添布等の病害虫予防にかかる経費
補助金額および補助率

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1回の事業につき20万円を上限とする。

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産業経済部 農林振興課 林業振興担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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ファクシミリ:0277-43-1001
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