広域交付住民票の交付請求
広域交付住民票とは、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、桐生市外の市区町村に住民登録している人および同一世帯に属する世帯員について、住民票の写しを交付することができる仕組みです。
なお、交付請求する時点で住民登録している市区町村の住民票の写しのみが対象となるため、死亡した人や転出した市区町村の住民票の除票を交付することはできません。
請求窓口
- 市民課(桐生市役所1階 2番窓口)
- 新里支所 市民生活課
- 黒保根支所 市民生活課
請求受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始除く)の午前9時から午後5時まで
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムのサービス利用停止中を除く。
請求できる人
本人または同一世帯に属する世帯員(同じ住民票に記載されている人)のみ
請求に必要なもの
- 広域交付住民票の写し請求書(請求窓口にてお渡しします)
- 本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)
手数料
1通:350円
(注)交付請求を行った窓口のある市区町村が定める住民票の写しの手数料となります。
広域交付住民票の記載事項に関する留意点
申し出により記載することを選択できる情報
- 世帯主・続柄
- マイナンバー(個人番号)
- 住民票コード
※ 記載を選択されない情報は「省略」と記載されます。
広域交付住民票に記載することができない情報
- 本籍・筆頭者
- 同市区町村内の転居履歴
外国籍の人の記載事項の選択
在留カードに記載されている外国人情報の中から、広域交付住民票に記載する情報を選択することができます。
- 国籍・地域、法30条45規定区分(※)、在留カード等の番号、在留資格、在留期間等、在留期間等の満了の日
※法30条45規定区分とは:住民基本台帳法第30条の45(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)で規定される外国人住民の区分をいう。
「マイナンバー(個人番号)」または「住民票コード」が記載された広域交付住民票を請求する場合の注意点
- 「マイナンバー(個人番号)」または「住民票コード」が記載された広域交付住民票は、提出先や利用目的が限定されます。
- 請求書には、「使いみち」および「提出先」等の請求理由や利用目的を記載いただくご案内となるため、提出先に確認のうえ請求してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 住民担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:245・246 ファクシミリ:0277-43-1001
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