郵送で住民票の写し等を申請する場合(個人による申請)

ページ番号1000654  更新日 令和6年10月2日

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発送までにかかる期間について

  • 迅速な処理に努めていますが、市役所で請求書を受理してから発送までに3から5営業日ほど要しますので、日数には余裕をもってご請求ください。また、連休明けは請求が集中するため、通常よりお時間をいただく場合がございますので、お急ぎの方は速達をご利用ください。
  • 受理してから順番に処理を行っているため、返送日のご希望にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
  • 請求書類等に不備があった場合は、返却させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

住民票・除票の写し、不在住証明書の交付申請について

申請に必要なもの等

下表を参考に「申請に必要なもの」をすべて同封して、下記「郵送先・お問い合わせ先」に郵送してください。

A.住民票に記載されている本人及び同世帯の方が請求する場合

証明書の種類

区分 申請できる方 申請に必要なもの
  • 住民票・除票の写し
  • 不在住証明(住民票・除票がない場合)
  • 住民票に記載されている本人
  • 同じ世帯の方
  • 申請書(注1)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写し(注2)
  • 発行手数料(注3)
  • 返信用封筒(注4)
区分アの代理人
  • 区分アの「申請に必要なもの」すべて
  • 区分アの方が作成した委任状の原本
区分アの後見人等(後見人、補佐人、補助人など)
  • 区分アの「申請に必要なもの」すべて
  • 後見等の登記事項証明書の写し
B.Aの方以外の方が請求する場合
証明書の種類 区分 申請できる方 申請に必要なもの
  • 住民票・除票の写し
  • 不在住証明(住民票・除票がない場合)

以下の1~3に該当する正当な理由がある方

  1. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方

注:申請書にそれぞれの申請理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳細は「Bの方が明らかにすべき事項(申請書に記入すべき事項)および申請例」をご覧ください。また、申請書に記入された理由が不十分である場合に、説明や追加の資料を求めることがあります。

  • 申請書(注1)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)の写し(注2)
  • 発行手数料(注3)
  • 返信用封筒(注4)
  • 申請理由が確認できる資料等(提出先からの通知や案内等)
  • 住民票に記載されている方との関係が確認できる資料(相続の場合は、相続人であることがわかる戸籍謄本等の写しなど)
  • 区分アの「申請に必要なもの」すべて
  • 区分アの方が作成した委任状の原本
  • 住民票に記載されている方と委任した方の関係が確認できる資料等

区分アの代理人

注:申請書にそれぞれの申請理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳細は「Bの方が明らかにすべき事項(申請書に記入すべき事項)および申請例」をご覧ください。また、申請書に記入された理由が不十分である場合に、説明や追加の資料を求めることがあります。

注1:申請書は下部「個人の郵送申請用の各種様式について」からダウンロードすることができますが、以下の記載があれば任意の様式で構いません。

  • 申請者の住所(住民登録されているもの)および氏名
  • 申請者の電話番号(日中連絡のつくもの)
  • 必要な証明書の住所及び氏名
  • 必要とする証明書の種類および通数
  • 申請する住民票に記載されている方との関係
  • 証明書の申請理由(使いみち等)

マイナンバー入りの住民票の場合、返送先は証明に載っている方の現住所(住民登録しているところ)に限られます。

注2:パスポート、マイナンバー通知カードは本人確認書類とはなりませんのでご注意ください。

  • 運転免許証等に裏書がある場合は、裏面の写しも送付してください。

注3:発行手数料は、定額小為替または普通為替か現金で、おつりのないようにご用意ください。

  • 為替は郵便局の窓口でご購入いただけます。
  • 現金を送付する場合は、必ず現金書留郵便をご利用ください(為替は普通郵便で送付いただけます)。
  • 為替には、何も記入しないでください。

注4:返信用封筒には、切手を貼付し宛て先に申請者の現住所(住民登録しているところ)および氏名を記入してください。

  • お急ぎの場合は、封筒に「速達」と朱書きし、速達料金分の切手も併せて貼付してください。
  • 郵便料に不足が生じた場合は、「不足分受取人払い」にて発送いたします。
  • 特別な事情により、住民登録地以外の場所に送付を依頼する場合は、事前に送付可能であるか電話にてご確認のうえ送付してください。(事情によってはお受けできない場合がございます。)

Bの方が明らかにすべき事項(申請書に記入すべき事項)

Bの方は、必ず「明らかにすべき事項」を申請書にご記入ください。

明らかにすべき事項

自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
  1. 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利または義務の内容の概要
  3. 権利行使または義務履行と住民票の記載事項の利用との具体的な関係

【申請例】

  • 亡くなった両親の銀行口座凍結解消のため、子供が銀行から両親の住民票の除票提出を求められている場合
  • 生命保険会社に保険金の請求を行うにあたり、亡くなられた方の住民票の除票提出を求められている場合
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  1. 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
  2. 1で記入した機関への住民票等の提出を必要とする具体的な理由

【申請例】

  • 死亡した両親の相続人である子供が相続放棄を行うために、両親の最後の住所地の家庭裁判所に住民票の除票を提出する必要がある場合
  • 不動産を相続した方が亡くなり、法務局に不動産の名義変更の手続きを行うために提出する必要がある場合
その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
  1. 住民票の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 住民票の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 住民票の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

【申請例】

  • 兄が弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の住民票を公証役場に提出する必要がある場合

その他注意事項

お送りいただいた書類は、原則お返しできませんのであらかじめご了承ください。

郵送先・お問い合わせ先

桐生市役所 市民生活部市民課戸籍担当
〒376-8501
群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線243・244・252

個人の郵送申請用の各種様式について

下記の申請書にもれなく記入し、申請に必要なものを同封のうえ送付してください。

法人による郵送申請や窓口での申請は、下記リンクから確認してください。

住民票に関する証明書の種類・発行手数料

種類 証明の内容 手数料(1通につき)

住民票の写し

(世帯全員)

現在の住民票に掲載されている世帯全員の記録を証明するもの

350円

 

住民票の写し

(世帯の一部)

現在の住民票に掲載されている一部の者の記録を証明するもの 350円
除票

除かれた住民票に掲載されている者の記録を証明するもの

※除票とは、転出・死亡などの理由で、除かれた住民票のことです。

350円
不在住証明 該当の住民票がないことの証明 350円

市区町村により発行手数料が異なりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
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