住民基本台帳の閲覧制度

ページ番号1000636  更新日 令和3年4月1日

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閲覧できる場合は、以下に限られます

住民基本台帳法の一部改正にともない、平成18年11月1日より変更されました。

ア 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務を遂行するため必要な場合。
イ 次の1から3の活動を行うために閲覧することが必要である旨の申出があり、市町村長がその申出を認めた場合。

  1. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性の高いと認められるもの。
  2. 公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
  3. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの。

閲覧するための手続きが以下のように整備されています

  • 閲覧者は氏名や利用の目的などを明示。
  • 閲覧により知り得た事項の管理方法を明示。
  • 閲覧者の氏名などを少なくとも年1回公表。
  • 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止。
  • 目的外利用の禁止・第三者提供の禁止などに違反した場合における市町村長による勧告・命令等。

請求に必要なもの

住民基本台帳閲覧申出書及び、以下の書類の提出が必要となります。

  • 法人の場合は、法人登記簿謄本、登記事項証明書の写しまたは法人の事業概要の分かる資料
  • 大学その他の学術研究を目的とする場合は、大学の学長、委員会または学部長による証明書
  • プライバシー保護の指針またはプライバシーマークが付与されていることを示す書類等
  • 閲覧事項を、申出の際に明らかにした利用の目的以外に利用しないこと等を規定した誓約書
  • 委託を受けて閲覧の申出を行う場合は、委託関係を証する書類
  • アンケート等の場合は、調査票またはその写し

閲覧期間

午前9時から正午まで及び、午後1時から午後4時まで。

なお、土日祝日、年末年始及び業務繁忙期である3月、4月を除きます。

偽りやその他の不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止などに対する制裁措置が強化されています

住民基本台帳の閲覧に関するお問い合わせは、市民課住民担当 電話:0277-46-1111、内線番号245までお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 住民担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:245・246 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。