公的個人認証サービスについて

ページ番号1001311  更新日 令和3年8月26日

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住民基本台帳カードに搭載する公的個人認証サービス終了のお知らせ

社会保障・税番号(マイナンバー)制度の施行に伴い、住民基本台帳カードに搭載する「公的個人認証サービスの署名用電子証明書」の発行は、平成27年12月22日(火曜日)午後5時をもちまして終了となりました。

平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)カードの交付及び新たな公的個人認証サービス(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の電子証明書の発行が開始されました。標準搭載を希望される方につきましては、「通知カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」にその旨選択して申請する必要があります。

上記期限までに発行された電子証明書につきましては、有効期限内は引き続きご利用いただけますが、「住民基本台帳カード」から「マイナンバー(個人番号)カード」への切替を希望される場合、住民基本台帳カードは回収させていただき、搭載されている電子証明書の情報は移し変えることができませんので、あらかじめご注意ください。

1.公的個人認証サービスとは

インターネットを利用して行う電子申請等の行政手続等やインターネットサイトにログインする際、他人による「なりすまし」や通信途中での送信情報の改ざんを防ぐために用いられる本人確認の手段です。外部から情報を読み取られるおそれのないICカードである、マイナンバーカードに各「電子証明書」を搭載することで、公的個人認証サービスを利用することが可能となります。

署名用電子証明書

インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用するものです。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真性なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができます。
(例:e-Tax等の電子申請等)

利用者証明用電子証明書

インターネットサイトやコンビニエンスストア等のキヨスク端末等にログインする際に利用するものです。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
(例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの公的な証明書の交付等)

2.電子証明書の交付申請

  1. マイナンバー(個人番号)カード
    マイナンバー(個人番号)カードをお持ちでない場合は、カードの交付申請を先にしていただく必要があります。
  2. 本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)

暗証番号設定

発行する電子証明書の種類に応じて、暗証番号の入力設定を行っていただく必要があります。

  • 署名用電子証明書:6桁以上16桁以下の英数字
  • 利用者証明用電子証明書:4桁の数字

3.電子証明書の有効期間

  • 発行日から5回目の誕生日までとなります。
  • 有効期間満了日の3か月前から更新手続きが可能です。
    (注)有効期間満了日を超過した場合は、自動失効となります。

4.電子証明書の失効について

次に該当する場合、電子証明書は自動的に失効となり、利用することができなくなります。

利用者自身が自分の意思で利用をやめる場合

電子証明書の失効申請が必要となります。
マイナンバー(個人番号)カード持参のうえ、申請書を記入いただき、本人確認書類が必要となります。

有効期間満了日を超過した場合

  • 各電子証明書の搭載媒体であるマイナンバー(個人番号)カードの有効期間が満了となった場合
  • 各電子証明書の有効期間満了日を超過した場合

有効期間満了日の3か月前から更新手続きが可能です。

氏名、住所、生年月日、性別に変更が生じた場合

署名用電子証明書のみ失効となります。ご注意ください。

  • 例1)転出、転居等の住所異動、住所の方書(建物名称)変更等
  • 例2)婚姻等の戸籍届出による氏名変更

5.取扱窓口

くわしくは、下記「市民課業務窓口のご利用案内」をご覧ください。


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市民生活部 市民課 住民担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:245・246 ファクシミリ:0277-43-1001
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