郵送で住民票の写し等を申請する場合(法人による申請)
発送までにかかる期間について
- 迅速な処理に努めていますが、市役所で請求書を受理してから発送までに3から5営業日ほど要しますので、日数には余裕をもってご請求ください。また、連休明けは請求が集中するため、通常よりお時間をいただく場合がございますので、お急ぎの方は速達をご利用ください。
- 受理してから順番に処理を行っているため、返送日のご希望にはお答えできませんので、あらかじめご了承ください。
- 請求書類等に不備があった場合は、返却させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
住民票・除票の写し、不在住証明書の交付申請について
申請に必要なもの等
下表を参考に「申請に必要なもの」をすべて同封して、下記「郵送先・お問い合わせ先」に郵送してください。
証明書の種類 |
区 分 |
申請できる方 | 申請に必要なもの |
---|---|---|---|
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ア | 住民票に記載されている方等(同世帯員)の代理の法人 |
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イ |
以下の1~3に該当する正当な申請理由がある法人
注:申請書にそれぞれ申請理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳しくは、下記の「区分イおよびウの方が明らかにすべき事項(申請書に記入すべき事項)」をご覧ください。 |
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ウ |
住民票に記載されている方等以外の方で、以下の1~3に該当する正当な申請理由がある方の代理の法人
注:申請書にそれぞれ申請理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳しくは、下記の「区分イおよびウの方が明らかにすべき事項(申請書に記入すべき事項)」をご覧ください。 |
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注1:申請書は下部「法人の郵送申請用の各種様式について」からダウンロ−ドすることができますが、以下の記載があれば任意の様式でも構いません。
- 法人の住所地、名称、代表者の役職および氏名
- 法人の使者が申請する場合は、使者の住所、氏名、電話番号
- 必要な証明書の住所、氏名、生年月日
- 必要とする証明書の種類および通数
- 証明書の申請理由(使いみち等)
注2:パスポ−ト、名刺は本人確認書類とはなりませんのでご注意ください。
- 運転免許証等に裏書がある場合は、裏面の写しも送付してください。
注3:名刺や保険証は使者であることの証明にはなりませんのでご注意ください。
- 社員証等に法人名や所在地の記載がない場合は、社員証等のほかに法人名や所在地が確認できるホ−ムペ−ジやパンフレット等の写しを同封してください。
- 委任状の委任者は代表者事項証明書等に記載された代表者等となりますのでご注意ください。
注4:発行手数料は、定額小為替または普通為替か現金で、おつりがないようにご用意ください(為替は郵便局の窓口でご購入いただけます)。
- 現金を送付する場合は、必ず現金書留郵便をご利用ください(為替は普通郵便で送付いただけます)。
注5:返信用封筒には、切手を貼付し宛て先に法人の所在地および名称等を記入してください。
- 私書箱への送付はできませんのでご注意ください。
- お急ぎの場合には、封筒に「速達」と朱書きし、速達料金分の切手も併せて貼付してください。
注6:資料の例
- 被相続人に子や配偶者がおらず、申請者に相続権が発生していることがわかる戸籍謄本等の写し
- 訴訟手続きの内容および提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる指示書
- 金銭消費貸借契約書やロ−ン申込書の写し
- 契約締結時と社名に変更があった場合は、登記事項証明書(社名変更や合併などの記載がある書類)の写し
- 債権譲渡または委託契約がある場合は、その契約書等の写し
区分イおよびウの方が明かにすべき事項(申請書に記入すべき事項)
区分イおよびウの方は、必ず「明らかにすべき事項」を申請書にご記入ください。
明らかにすべき事項
自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
- 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
- 権利または義務の内容の概要
- 権利行使または義務履行と住民票の記載事項の利用との具体的な関係
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
- 1で記入した機関への住民票等の提出を必要とする具体的な理由
その他住民票に記載された事項を利用する正当な理由がある方
- 住民票の記載事項を利用する具体的な目的
- 住民票の記載事項を利用する具体的な方法
- 住民票の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
【申請例】
- 相続手続き、訴訟手続きなどにあたり、国または地方公共団体の機関に法令上、提出する必要がある場合
- 正式な金銭消費賃貸契約を結んだ相手が金銭返済の履行がなく死亡したため、債務者の相続人を調査する必要がある場合
その他注意事項
お送りいただいた書類は、原則お返しできませんのであらかじめご了承ください。
郵送先・お問い合わせ先
桐生市役所 市民生活部市民課戸籍担当
〒376ー8501
群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277ー46ー1111 内線243・244・252
法人の郵送申請用の各種様式について
下記の申請書にもれなく記入し、申請に必要なものを同封のうえ送付してください。
個人による郵送申請や窓口での申請は、下記リンクから確認してください。
住民票に関する証明書の種類・発行手数料
種類 | 証明の内容 | 手数料(1通につき) |
---|---|---|
住民票の写し (世帯全員) |
現在の住民票に掲載されている世帯全員の記録を証明するもの |
350円
|
住民票の写し (世帯の一部) |
現在の住民票に掲載されている一部の者の記録を証明するもの |
350円 |
除票 |
除かれた住民票に掲載されている者の記録を証明するもの ※除票とは、転出・死亡などの理由で、除かれた住民票のことです。 |
350円 |
不在住証明 | 該当の住民票がないことの証明 | 350円 |
市区町村により発行手数料が異なりますのでご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
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