住民票・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます

ページ番号1015975  更新日 令和2年7月31日

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令和元年11月5日(火曜日)から、本人の申し出により、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになります。なお、併記できる旧氏(旧姓)は、1人につき1つです。

詳しい内容については、下記リンク先の総務省ホームページをご確認ください。

併記できる旧氏(旧姓)

併記できる旧氏(旧姓)は、その人の過去の戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍または除籍に記載されています。

旧氏(旧姓)併記の申請

旧氏(旧姓)併記は任意であるため、併記を希望する場合は申請が必要です。

旧氏(旧姓)を併記できるもの

旧氏(旧姓)を登録している人は、下記の証明書類の全てに現在の氏に加え、旧氏(旧姓)が記載されるようになります。なお、「現在の氏」または「旧氏(旧姓)」のどちらか一方のみを選択して記載することはできません。
また、印鑑登録については、登録した旧氏(旧姓)の印鑑を登録することができます。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

申請窓口

  • 市民課(桐生市役所1階 3番窓口)
  • 新里支所 市民生活課
  • 黒保根支所 市民生活課

申請受付時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始を除く)
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムのサービス利用停止中を除く

申請に必要なもの

  1. 併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から現在に至る全ての戸籍謄本等
  2. マイナンバーカード
  3. 本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。