住民票・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます

ページ番号1015975  更新日 令和7年6月26日

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令和元年11月5日(火曜日)から、本人の申し出により、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになります。なお、併記できる旧氏(旧姓)は、1人につき1つです。

詳しい内容については、総務省ホームページをご確認ください。

令和7年5月26日より、旧氏(旧姓)の振り仮名も合わせて併記が必要となりました。令和7年5月25日までに旧氏(旧姓)の併記をされている方の振り仮名記載については、以下のページをご覧ください。

併記できる旧氏(旧姓)

併記できる旧氏(旧姓)は、その人の過去の戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍または除籍に記載されています。

旧氏(旧姓)併記の申請

旧氏(旧姓)併記は任意であるため、併記を希望する場合は申請が必要です。

旧氏(旧姓)が併記される証明書類

旧氏(旧姓)を登録している人は、下記の証明書類の全てに現在の氏に加え、旧氏(旧姓)およびその振り仮名が記載されるようになります。なお、「現在の氏」または「旧氏(旧姓)」のどちらか一方のみを選択して記載することはできません。
また、印鑑登録については、登録した旧氏(旧姓)の印鑑を登録することができます。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード(振り仮名の記載は令和8年6月以降を予定しています)
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書(振り仮名の記載は令和8年6月以降を予定しています)

申請窓口

  • 桐生市役所市民課
  • 新里支所市民生活課
  • 黒保根支所市民生活課

申請受付時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始を除く)
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムのサービス利用停止中を除く

申請に必要なもの

  1. 併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から現在に至る全ての戸籍謄本等
  2. マイナンバーカード
  3. 本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)
  4. 上記1のうち旧氏(旧姓)が記載された戸籍にその氏の振り仮名が記載されていない場合、旧氏(旧姓)の振り仮名が分かる資料(旧姓名義の銀行口座の預金通帳、旧姓欄のあるパスポートなど※)

※ローマ字表記が記載された書類については、複数の読み方が考えられる場合、受付することができません。

例:OYAMA(オーヤマ、オヤマ、オオヤマ)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:戸籍担当 0277-32-3596
   住民担当 0277-32-3636
   住民担当(各種証明書)0277-32-3637
   住民担当(旅券)0277-32-3664
   住民担当(マイナンバー)0277-32-3692
   年金担当 0277-32-3565
   おくやみコーナー 0277-32-3557
ファクシミリ:0277-43-1001
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