住民票・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できます
令和元年11月5日(火曜日)から、本人の申し出により、住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができるようになります。なお、併記できる旧氏(旧姓)は、1人につき1つです。
詳しい内容については、下記リンク先の総務省ホームページをご確認ください。
併記できる旧氏(旧姓)
併記できる旧氏(旧姓)は、その人の過去の戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍または除籍に記載されています。
旧氏(旧姓)併記の申請
旧氏(旧姓)併記は任意であるため、併記を希望する場合は申請が必要です。
旧氏(旧姓)を併記できるもの
旧氏(旧姓)を登録している人は、下記の証明書類の全てに現在の氏に加え、旧氏(旧姓)が記載されるようになります。なお、「現在の氏」または「旧氏(旧姓)」のどちらか一方のみを選択して記載することはできません。
また、印鑑登録については、登録した旧氏(旧姓)の印鑑を登録することができます。
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
申請窓口
- 市民課(桐生市役所1階 3番窓口)
- 新里支所 市民生活課
- 黒保根支所 市民生活課
申請受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始を除く)
ただし、住民基本台帳ネットワークシステムのサービス利用停止中を除く
申請に必要なもの
- 併記を希望する旧氏(旧姓)が記載された戸籍から現在に至る全ての戸籍謄本等
- マイナンバーカード
- 本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。